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浄化槽の維持管理について

ページID:0001215 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

浄化槽の維持管理

家庭や事業所で取り付けている浄化槽は、各浄化槽管理者(使用している皆さん)が、責任を持って維持管理をしなければなりません。快適な生活を送るため、日頃から適正な管理を心がけてください。

 浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。

1 保守点検

 機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行ないます。浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください。
 浄化槽を設置した際には、使用開始前に保守点検を行う必要があります。

2 清掃

 浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。年1回以上実施しなければなりません。
 清掃は、鴻巣市から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。

3 法定検査

 浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。
 使用開始して3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。
 検査を受けていない方は次の検査機関に連絡して受検してください。

検査機関

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会

住所及び連絡先

さいたま市北区土呂町1-50-4 電話048-778-8700

浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)は一括契約がおすすめです。

一括契約とは、保守点検業者又は清掃業者が浄化槽を使用している方の窓口役となり、1保守点検、2清掃、3法定検査の3つについて、一つの契約書で締結することです。

維持管理の依頼や料金の支払先も窓口の業者に一本化されますので、浄化槽を使用している方にとって、とても便利な制度です。

問い合わせ先

保守点検業者・清掃業者は下記リンクから参照できます。

埼玉県知事登録浄化槽保守点検業者名簿<外部リンク>

し尿の収集と浄化槽の清掃

浄化槽法各種申請書

各種申請書の詳細

  • 浄化槽等設置届(市様式)
  • 同意書(市様式)
  • 完了届(市様式)

鴻巣市環境課に1部提出(控えが必要な場合は、2部提出)

浄化槽の各種申請書(県様式)は、下記リンクから

下記リンク内の届出は、3部用意し、鴻巣市環境課へご提出ください。

浄化槽関係の様式をお探しの方へー埼玉県<外部リンク>