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路上喫煙及びごみのポイ捨て防止
条例について
「鴻巣市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て並びに犬のふんの放置の防止に関する条例」が平成20年1月1日に施行されました。
目的
環境美化の推進を図り、快適な生活環境を確保し、安心、安全できれいなまちづくりを推進するため。
詳しくはこちらを御覧ください。
鴻巣市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨て並びに犬のふんの放置の防止に関する条例(WORD:37.5KB)
市内全域で次の3つのルールが決められました。
1.ポイ捨ての禁止
条例第7条
市民等は、市内全域において、ポイ捨てをしてはならない。
2.路上喫煙の防止
条例第8条
市民等は、路上喫煙をしないように努めなければならない。
3.犬のふんの放置の禁止
条例第9条
飼い主等は、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等にその飼い犬のふんを放置せずこれを持ち帰らなければならない。
環境美化重点区域と路上喫煙禁止区域について
環境美化重点区域
環境美化の推進が特に必要であると認められる区域は環境美化重点区域に指定され、区域内で吸い殻、空き缶、空きびん、ペットボトル、ガム等のポイ捨て及び犬のふんの放置をした場合は、罰則の対象になります。
路上喫煙禁止区域
路上喫煙が他の歩行者に特に危険であると認められる区域は、路上喫煙禁止区域に指定され、区域内の路上喫煙は罰則の対象になります。携帯用灰皿を使用しての喫煙もあてはまります。ただし、指定された喫煙場所での喫煙は可能です。
現在の環境美化重点区域及び路上喫煙禁止区域の指定区域は以下のとおりです。