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家電製品の出し方について

ページID:0001172 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

家電製品は、次の分別区分で出してください。

  1. 粗大ごみ(一辺の長さが30センチメートル超)
  2. 資源類の金属類(一辺の長さが30センチメートル以内)となります。
  3. 家電リサイクル法指定品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)

※それぞれの出し方の詳細は「ごみと資源の分別マニュアル」及び「ごみの早見表」を参照してください。

ごみ分別収集日程表・分別マニュアル