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工場等及び建設作業の騒音・振動規制について

ページID:0001159 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

騒音・振動に関する規制

鴻巣市では、生活環境を保全するために、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等及び建設作業から発生する騒音・振動に対して調査・指導を行っています。

それぞれの規制内容については、埼玉県水環境課のホームページに掲載されています。

埼玉県水環境課 騒音・振動の規制についてのページへ<外部リンク>

騒音・振動に関する届出

届出が必要なとき

  1. 工場・事業場に特定施設又は指定騒音施設等を設置しようとする場合
    注意:既に届出をした特定施設等の数や種類、氏名等の変更についても、所定の届出をしなければなりません。
  2. 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合

提出部数

騒音・振動:各2部ずつ

提出先

環境課

様式

様式については次のリンクをクリックしてください。

埼玉県水環境課 様式集(騒音関係)のページへ<外部リンク>

埼玉県水環境課 様式集(振動関係)のページへ<外部リンク>