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【5回目】水道料金の基本料金を2か月免除

ページID:0016222 更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示

水道料金の基本料金を2か月免除します

物価高騰の影響を受ける市民生活の支援策として、水道料金の基本料金2か月分免除(無料)を実施します。※財源は新型コロナウイルス感染症対策基金を活用予定です。

内容

水道の基本料金を2か月分、全額免除(無料)

(注意)水道料金は、基本料金と使用水量に応じた従量料金からなります。

(水道料金=基本料金(今回、免除の対象)+従量料金)

対象者

市内の全契約者(公共施設を除く)

期間

令和5年7月検針(5月、6月使用分の基本料金)または、8月検針(6月、7月使用分の基本料金)

(注意)検針時期は地域により異なります。

手続き

今回の免除に対する申請等は必要ありません。

基本料金を差し引く方法で実施します。

その他

・「使用水量のお知らせ」(検針票)に表示されている水道料金及び請求予定額には、基本料金が含まれておりますので、表示額からご使用の水道の口径に応じた2か月分の基本料金(税込)を差し引いた額が請求額になります(検針票裏面にて基本料金額をご確認ください)。

・下水道使用料、農業集落排水施設使用料は免除の対象外です。

・口座振替時、納入通知書では免除後の金額をご請求させていただきますので、納付書払いの方は納付書、口座振替払いの方は通帳等でご確認ください。