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ご家庭の給水装置は、お客さまの所有物であり、お客さまの責任において管理していただくものです。
その為、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、お客さまにお支払いいただくことになります。
ただし、お客さまへの負担の緩和を図るため、給水装置の適切な維持管理のもとに発生した漏水を対象に、一定の基準を満たす場合に限り、水道料金等を一部減額できる制度があります。
下記の「対象となるもの」のうち「対象とならないもの」を除いたものが認定の対象となる主なものです。使用水量の認定の詳細につきましては、「鴻巣市水道事業使用水量の認定要綱」をご確認ください。
(1)メーターから給水栓までの給水装置で発見が困難な地下及び壁中等の漏水の修繕を完了したもの
(2)貯水槽水道の場合は、メーターから受水槽等への立ち上がり管までの地下漏水の修繕を完了したもの
(1)漏水に気づきながら放置したと認められるとき
(2)湯沸器、温水器その他の給水用具の故障による漏水のとき
(湯沸器、温水器その他の給水用具から先の管の漏水も含む)
(3)給水装置工事のしゅん工後1年以内に漏水したとき
(4)鴻巣市指定給水装置工事事業者以外が修繕をしたとき及び修繕に起因して漏水したとき
(5)その他使用者の責に帰すべき事由により漏水したとき
漏水修繕等の給水装置の修繕は、鴻巣市指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。
漏水修繕完了後、「使用水量認定申請書」に「漏水修繕工事完了証明書」を添えて、上下水道部経営業務課料金担当の窓口(本庁舎1階「27番窓口 経営業務課(水道料金)」)へ直接提出または郵送してください。
※郵送の場合、記入漏れ、押印漏れ、書類不備のないよう注意してください。
※漏水の修繕を完了した日から30日以内に申請書を提出してください。
※一度の漏水について一回だけの使用水量認定となりますのでご注意ください。
使用水量の認定については、後日結果をお知らせします。