ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上下水道 > 貯水槽水道について

本文

貯水槽水道について

ページID:0001116 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道の管理について

 マンションやビルのように市が供給する水道水をいったん受水槽に受けたのち利用者に供給する給水設備を貯水槽水道と呼んでいます。
 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道と呼び、水道法に規定された管理が義務づけられています。
 また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものは小規模貯水槽水道と呼び、水道法の規制を受けていませんが、水道法の一部改正により市が小規模貯水槽の管理者(所有者)に対して管理について指導できるようになりました。
(画像)貯水槽水道の管理について

  • 簡易専用水道の設置者はその水道を管理し、1年以内ごとに1回の清掃及び厚生労働大臣登録検査機関で検査を受けることが水道法で義務付けられていますので必ず行ってください。
  • 小規模貯水槽水道でも、簡易専用水道と同様な管理や検査を受けるように努めてください。

管理・点検のポイント

  • 水槽の周辺は清潔で整理整頓されていますか。
  • 水槽にひび割れや水漏れがありませんか。
  • 水槽の蓋は鍵が掛けられていますか。
  • 水槽からでる水の色、におい、味に異常はありませんか。異常があった場合には、速やかに改善措置をとり、水道利用者へ周知してください。

届け出をしてください

 貯水槽を設置したとき、変更又は廃止をするときは、水道課へ届け出をしましょう。

鴻巣市上水道給水条例(抜粋)

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第45条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うことができるものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

鴻巣市貯水槽水道に関する管理規程(抜粋)

(小規模貯水槽水道の管理及び検査等)

第6条 条例第46条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の設置者が管理し、及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

  1. 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
    • ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
    • イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための必要な措置を講ずること。
    • ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
    • エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
  2. 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、臭い、味、色度及び濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。