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マンションやビルのように市が供給する水道水をいったん受水槽に受けたのち利用者に供給する給水設備を貯水槽水道と呼んでいます。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道と呼び、水道法に規定された管理が義務づけられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものは小規模貯水槽水道と呼び、水道法の規制を受けていませんが、水道法の一部改正により市が小規模貯水槽の管理者(所有者)に対して管理について指導できるようになりました。
貯水槽を設置したとき、変更又は廃止をするときは、水道課へ届け出をしましょう。
鴻巣市上水道給水条例(抜粋)
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第45条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うことができるものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
鴻巣市貯水槽水道に関する管理規程(抜粋)
(小規模貯水槽水道の管理及び検査等)
第6条 条例第46条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の設置者が管理し、及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。