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貯水槽水道について

ページID:0001116 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道の管理について

 マンション、病院、工場などで水道事業者から供給される水道水のみを水源とし、いったん受水槽に貯めてから、ポンプで建物の各住居や事務所等に水道水を供給する給水設備の総称を「貯水槽水道」と呼んでいます。
 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」の設置者には、毎年1回以上定期に水槽の掃除や国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による水質検査を行うことなどの管理が水道法で義務付けられています。
 また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」については、簡易専用水道に準じて管理するよう努めて下さい。


 (画像)貯水槽水道の管理について

市内の貯水槽水道については、次のとおり、市と設置者の責務などが定められています。
ご不明な点等がございましたら、担当までお問い合わせください。  

鴻巣市上水道給水条例(抜粋)

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第45条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うことができるものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

 
鴻巣市貯水槽水道に関する管理規程(抜粋)

(小規模貯水槽水道の管理及び検査等)

第6条 条例第46条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の設置者が管理し、及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

1 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
  ア  水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
  イ  水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための必要な措置を
  講ずること。
  ウ  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた
  ときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項
  のうち必要なものについて検査を行うこと。
  エ  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、
  かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、臭い、味、色度及び濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

貯水槽水道には届出が必要です

貯水槽を設置したとき、又は貯水槽を変更するときや廃止するときは、届出が必要となります。
該当する場合は、次の様式をご確認の上、水道課に提出してください。

 貯水槽水道設置届 (Word:23KB)
 貯水槽水道変更(廃止)届 (Word:20KB)