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令和3年度水質検査計画

ページID:0001110 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

令和3年度鴻巣市水道水質検査計画

水質検査計画とは

 お客様に安全で良質な水をお届けするため、水道水とその原水の検査を定期的に行い、水道水の水質管理に万全を期しています。

 この水質検査をどのように行うかをお客様に広く知っていただくため、検査する場所、項目、頻度などについて記したものが水質検査計画です。

はじめに

 市では、市内全域に供給する水道水が水質基準に適合し、安全で良質であることを保証する為に水質検査計画を策定し、その結果を公表します。令和3年度の水質検査計画は次のとおりです。

1 水質検査計画に関する基本方針

 水質検査計画は、安全で良質な水をお客様に供給するとともに、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与するために計画するものです。また、実施に当たっては水質検査計画並びに検査結果をお客様に公表します。

(1)検査項目

 検査項目は水道法により定められた水質基準項目を検査するほか、独自の検査として水質管理目標設定項目と水源の状況を把握するために必要な項目の検査をします。また、国の指針に基づき放射性物質の検査も行います。

(2)検査地点

 水質検査は水道法で検査が義務付けられている蛇口(給水栓)に加え、浄水場内の浄水、及び水源(井戸)の原水で行います。

(3)検査頻度

 水道法及び国の指針、過去の検査結果などに基づき、項目に応じて頻度を設定し検査を実施します。

2 鴻巣市営水道事業の概要

(1)給水区域

 鴻巣市全域に給水しており、上水道の普及率は99.9%です。

(2)水源の名称及び種別

 水源は市内にある21本の井戸からの取水と県水(埼玉県水道用水供給事業)を受水しており、割合としては鴻巣市全域で県水63%・地下水37%です。(内3本は休止中)

 地域別の井戸の深さは下記のとおりです。

  • 鴻巣地域12本、深さ約300メートル
  • 吹上地域6本、深さ約180メートル
  • 川里地域3本、深さ約250メートル
(3)浄水場の名称と位置、配水区域

 鴻巣市内には7つの浄水場があり、地域別に見ると以下のとおりです。

  • 鴻巣地域南部に馬室浄水場、北部に箕田浄水場、中心部に人形浄水場
  • 吹上地域南部に吹上第二浄水場、北部に吹上第一浄水場
  • 川里地域中心部に川里浄水場、西部に屈巣浄水場
    注意:屈巣浄水場は、現在、休止中です。

浄水場の位置図

(画像)浄水場の位置図

配水区域

(画像)市内配水区域

(4)浄水場の施設概要

浄水場施設の概要(PDF:25.4KB)

3 原水及び浄水の水質状況並びに水質管理上の問題点

 水道法に基づく水質基準項目において、水質基準値を超えて飲用不適になったことはありません。

 基準値以下であっても若干数値の高い項目については、今後も注意して監視を続けていきます。

4 水質検査項目、採水地点及び検査頻度

(1)検査項目
  • (ア) 浄水
     水質基準項目全51項目、水質管理目標設定項目24項目、放射性物質(放射性セシウム)。
  • (イ) 原水
     水質基準項目のうち消毒副生成物を除いた39項目及び水質管理目標設定項目のうち農薬類(38項目)、水源の状況を把握するためにクリプトスポリジウム指標菌・アンモニア態窒素・塩素要求量・鉄細菌。
(2)採水地点
  • (ア) 浄水
    • 蛇口(給水栓)
       各浄水場の配水系統ごとに代表的な蛇口計8か所にて水質基準項目、水質管理目標設定項目の検査を行います。また、1日1回行う検査(色、濁り及び消毒の残留効果)は現地に設置してある水質監視装置(計10か所、ただし宮地公園・笠原小学校・地産1号公園水質監視装置は濁りと消毒の残留効果のみ)にて行います。
    • 浄水場出口
       浄水処理が適正に行われていることを確認するために、各浄水場内(屈巣浄水場を除く)の給水栓にて検査を行います。
  • (イ) 原水
     水源(井戸)
     浄水処理に水源水質が影響を与えるため、市内に21か所中18か所の水源(井戸)で原水の検査(水質基準項目・独自の検査項目)を行います。
  • (ウ) 採水地点一覧
     採水地点は下記のとおりです。

市内採水地点(PDF:36KB)

(画像)採水地点

(3)検査頻度
  • (ア) 浄水
    • 給水栓(蛇口)
       法令に基づき、表1のとおり水質基準項目の検査を行います。なお、過去の結果に基づき検査頻度を減少できる項目についても概ね3か月に1回行うことにしています。
       また、表2のとおり水質管理目標設定項目の検査を行います。
       色、濁り及び消毒の残留効果(残留塩素濃度)は1日1回行います。
    • 浄水場出口
       表1のとおり水質基準項目の検査を行い、表5のとおり放射性物質の検査を行います。
  • (イ) 原水
     水源(井戸)
     表1のとおり水質基準項目の検査を、表3のとおりクリプトスポリジウム指標菌(大腸菌・嫌気性芽胞菌)・アンモニア態窒素・塩素要求量・鉄細菌の検査を行います。また、表4のとおり水質管理目標設定項目のうち農薬類の検査を行います。

水質検査頻度(PDF:74.3KB)

5 水質検査の方法

  1. 色度、濁度、残留塩素については自動水質監視装置により末端給水栓の毎日検査を行い記録に残すこととします。
  2. 定期及び臨時の水質検査は、水道法第20条第3項に係る厚生労働大臣の登録を受けた機関に委託し、国の定めた方法で検査します。

6 臨時の水質検査

 臨時の水質検査は、以下のような場合に行われる水質検査です。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき。
  2. 水源に異常があったとき。
  3. 水源付近、給水区域及びその周辺において、消化器系感染症が流行しているとき。
  4. 浄水過程に異常があったとき。
  5. 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
  6. その他特に必要があると認められるとき。

7 水質検査計画及び検査結果の公表の方法

 水質検査計画及び計画に基づいた水質検査結果を、毎年「鴻巣市ホームページ」に掲載し、水道課窓口でも公開します。

8 その他水質検査計画の実施に際し配慮すべき事項

  1. 水質検査の結果及びその評価並びに需要者の意見や国・県の助言、指導などを検討して調査地点、調査回数、調査項目などについて毎年見直しを行うこととします。
  2. 委託検査機関に対しては、当該年度の内部精度管理と外部精度管理の報告をまとめ、提出させるものとします。
  3. 水道水の安全性を確保していくため、埼玉県、関係機関及び近隣事業体と連携し迅速で適切な対応ができるような体制を作ります。
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