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消費税率改定に伴う水道料金等の変更について

ページID:0001102 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日からの消費税率改定に伴い、水道料金等については、新税率を加算して料金を算定します。

改定日

令和元年10月1日

経過措置

  • 改定日前から継続してお使いの場合
    10、11月検針分は改定前の料金(8%)が適用され、12月検針分以降から改定後の料金(10%)が適用されます。
  • 改定日以降に新たに使用を開始される場合
    初回検針分から改定後の料金(10%)が適用されます。

軽減税率制度について

消費税等の税率の引き上げと同時に消費税等の軽減税率制度が実施されますが、水道水は、軽減税率の対象になりません。詳しくは、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に記載されておりますので、ご確認下さい。

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(PDF:904KB)

水道加入金の変更について

水道の給水装置工事の申込みの際に徴収する加入金についても下表のとおり変更になります。なお、令和元年10月1日以降の受付分から適用となります。

令和元年10月1日からの加入金一覧表
メーターの口径 加入金の額
13ミリメートル 143,000円(内消費税13,000円)
20ミリメートル 209,000円(内消費税19,000円)
25ミリメートル 396,000円(内消費税36,000円)
30ミリメートル 583,000円(内消費税53,000円)
40ミリメートル 1,397,000円(内消費税127,000円)
50ミリメートル 2,772,000円(内消費税252,000円)
75ミリメートル 5,555,000円(内消費税505,000円)
100ミリメートル以上 管理者が別に定める額

 φ13→φ20 旧鴻巣、川里地域 66,000円(税込) 旧吹上地域 11,000円(税込)

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