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令和元年10月1日からの消費税率改定に伴い、水道料金等については、新税率を加算して料金を算定します。
令和元年10月1日
消費税等の税率の引き上げと同時に消費税等の軽減税率制度が実施されますが、水道水は、軽減税率の対象になりません。詳しくは、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に記載されておりますので、ご確認下さい。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(PDF:904KB)
水道の給水装置工事の申込みの際に徴収する加入金についても下表のとおり変更になります。なお、令和元年10月1日以降の受付分から適用となります。
メーターの口径 | 加入金の額 |
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13ミリメートル | 143,000円(内消費税13,000円) |
20ミリメートル | 209,000円(内消費税19,000円) |
25ミリメートル | 396,000円(内消費税36,000円) |
30ミリメートル | 583,000円(内消費税53,000円) |
40ミリメートル | 1,397,000円(内消費税127,000円) |
50ミリメートル | 2,772,000円(内消費税252,000円) |
75ミリメートル | 5,555,000円(内消費税505,000円) |
100ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
φ13→φ20 旧鴻巣、川里地域 66,000円(税込) 旧吹上地域 11,000円(税込)