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受益者負担金の額は、その負担区の工事に必要な事業費の額と負担区の土地の面積によって決まります。
負担金は、負担区の事業費の3分の1から5分の1とするのが望ましいとされており、鴻巣市は最低の5分の1を超えない範囲の負担割合を採用しました。
『負担区の1平方メートル当たり単価×受益地の面積』で算定します。