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下水道事業受益者負担金制度について

ページID:0001098 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

下水道事業受益者負担金制度について

受益者負担金制度とは?

 道路や公園のような公共施設は、利用する人が定められていませんが下水道の場合は、その施設によって利益をうけるのは限られた一部の人たちだけです。
 トイレを水洗にして環境整備ができるのは、下水道が整備された地域の人たちだけです。
 このように限られた人たちだけが利用する下水道施設の費用を、国の補助金や税金のみによって賄うことは、下水道の利用ができない人たちにも負担させることになり、「負担の公平」とはいえません。

 そこで、負担の公平を図るとともに財源を確保して、早く下水道を完成するため設けられたのが受益者負担金の制度です。

負担金が賦課される根拠は?

 下水道は、都市計画事業として施行されます。そこで、都市計画法という法律の定めにより「鴻巣都市計画鴻巣市下水道事業受益者負担に関する条例」(昭和46年鴻巣市条例第26号)が施行され、これにより下水道事業区域内の受益者から事業費の一部を負担していただいています。

負担金の対象となる土地

 下水道が完備される区域内のすべての土地(住宅・店舗・病院・工場・田・畑・山・林・寺社・官公庁・学校等の土地)が負担金の対象地となります。

負担金を納めていただく方

 負担金を納めていただく方々は、下水道が整備される区域内に土地をもっている方です。
 ただし、地上権・質権または使用貸借権もしくは賃貸借による権利の目的となっている土地は、それぞれ権利者が受益者となります。その場合継続的な使用ができない一時使用(工事のための一時的資材置場・仮事務所等)の目的となっている土地は、その所有者が受益者となります。(借家人は、受益者とはなりません。)

受益者負担金の申告

 年度当初に賦課対象区域を告示します。
その区域内の土地所有者を対象として送付される「下水道事業受益者申告書」により、定められた期日までに申告していただきます。所有者以外の権利者がある場合は、連署してご記入ください。

 また、納付方法(分割、一括)についても申告していただきます。

 申告がない場合は、市の調査によって土地所有者に認定賦課することになります。

受益者の変更について

 納期途中で土地所有者または権利者に変更があった場合は、すみやかに受益者変更申請書を提出してください。

 新たに受益者となった方には、次の納期に係る負担金から負担していただきます。

 なお、受益者変更申告書を提出されない場合は、土地所有者、権利者に変更があっても賦課年度において、決定された受益者に負担していただきますのでご注意ください。

納付代理人の設定

 受益者が、鴻巣市内に住所、居所または事務所等がない場合は、納付代理人を定め、納付代理人申告書を提出してください。

負担金徴収猶予と減免

 負担金は、一律に賦課されますが、受益地の用途または受益者の実情によって、徴収猶予または減免を受けることができます。

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