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電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意!

ページID:0003735 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

迷惑な勧誘が繰り返されたり消費者の理解が不十分なまま口頭での契約になっている

  • 消費者が了解した場合には、電気通信事業法において書面交付以外で契約内容を説明することが可能となっている。そのためか、事業者は消費者に対し口頭の説明のみで勧誘したり、書面を交付していても契約先や契約内容が記載された書面でなかったり、消費者は契約内容を正確に把握していない場合がある。
  • 勧誘時の状況や消費者に約束した提供条件が記録されておらず、販売員が退職してしまったことなどを理由に、勧誘時の詳細なやり取りが確認できない場合がある。
  • 口頭での説明と異なる内容や頼んだ覚えのないサービスを契約したことになっているケースや、うその説明をしているケースがみられるが、「言った、言わない」のトラブルになる。解約するためには解約料が発生する場合がある。

こんなときは!

 勧誘されてもすぐに事業者に返事をせず、契約内容等をきちんと確認しましょう。また、必要がなければ、きっぱりと断りましょう。

 電気通信サービスは、割引やキャンペーン等が多く、契約時の消費者の費用負担が少ないため、すぐに契約しやすい側面がある。しかし、電気通信事業法にはクーリング・オフの規程がなく業界団体が策定する自主基準はあるものの、解約時の対応は事業者ごとに委ねられている部分が多い。また、事業者は消費者が了解したときには書面を交付されない場合が多い。その結果、消費者は誰と何を契約しているのか契約後に確認できないことがある。

価格だけではなく自分の利用環境や目的に照らして必要性を十分に検討すること。

 電気通信サービスは、同じ目的のサービスであっても、契約する側に一定の技術的な知識がなければ適正な認識や価値が判断しづらく、複雑で分りにくい契約である。また、継続的な利用を前提とするサービスであるため、契約する際には、広告や事業者の勧誘時の説明だけでなく、自分の利用環境や利用頻度等を踏まえ、目的に合ったサービス内容かどうかを調べることが重要となる。さらに、割引やキャッシュバック等の目先の利益にとらわれず、今後継続的に支払う料金についても十分に検討することが求められる。

 困ったとき、トラブルになってしまったときはすぐに消費生活センターに相談しましょう!