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くらしの110番 海産物の送り付け・電話勧誘にご注意!

ページID:0003675 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

海産物の送り付け・電話勧誘にご注意!平成30年1月

 「自宅に海産物の購入を勧める電話があり、断りきれずに購入することになってしまった。」、また、「断っているのに次々と代引きで送り付けられる。」といった相談や、「断りたいが事業者の連絡先が分からない。」、「何度も電話をかけているが事業者に連絡がつかない。」などの相談が数多く寄せられています。

事例1

 「以前買ってもらったことがある。」と鮭の購入を勧める電話が父にあった。父は、そのときは買った覚えがあるような気になって申し込んだが、あとでよく考えると鮭など購入したことはなかったと言う。父から相談されたので、配送をやめてほしいと思い業者に連絡をしたが、全くつながらない。

事例2

 実家の父あてにカニが代金引換で送られてくる。父は認知症で母に電話に出ないようにと言われているが電話に出てしまっている。母に怒られるので購入を断っているようだが、送られてくる。先日送られてきた際には配送業者に受け取り拒否を申し出て承諾されたが、別の日に送られてきたカニを父が代金を払って受け取ってしまった。娘の私から事業者に送らないでほしいと連絡したが、また送られてきた。

消費者へのアドバイス

  1. 不要な勧誘電話にはきっぱりと断ることが重要です。電話勧誘に対し、消費者が契約を締結しないと意思表示をした場合、再勧誘は禁止されています。
  2. 頼んだ覚えのないまたは断ったはずの商品が届いてしまったら、送付票の「ご依頼主」に記載の事業者名称、所在地及び電話番号と配送伝票番号をメモに記録し、受け取り拒否をしてください。
  3. 受け取ってしまってもクーリング・オフが可能な場合がありますので、できるだけ早く消費生活センターへ相談してください。

 困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

 消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188」におかけください。