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くらしの110番 「きれいになりたいだけなのに!」 美容医療やエステティックサービス契約は慎重に

ページID:0021127 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

「きれいになりたいだけなのに!」美容医療やエステティックサービス契約は慎重に 2024年1月

「施術料金が安い」などというSNSの広告等を見て、美容医療やエステティックサービスの店舗を訪れたところ、元々希望していない高額の契約や、即日の施術を強引に勧められた、事前に説明のなかった施術後の痛み・腫れなどの症状が出た、アフターサービスへの不満等、トラブルに関する相談が寄せられています。

 また、最近は経営悪化による大手脱毛サロン等の倒産も多く、それに伴う利用者からの相談も目立ちます。

 

【事例1】

 SNSで「切らない二重瞼手術、限定50名様5千円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。手術前のカウンセリングで突然、切開する30万円程の手術を強引に勧められ、その日にローン契約し、手術まで受けた。術後、内出血や腫れがひかない。まだ支払いはしていないため解約したい。

【事例2】

 半年前に大手脱毛サロンAで35万円程の通い放題コースを契約し、クレジットカードの一括で支払った。まだ3回しか施術を受けていないのに、昨夜Aから倒産した旨の連絡メールが入った。

 

消費者へのアドバイス

1.低価格の強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。

2.契約は、施術内容(期間・回数・リスク)、支払総額、支払方法等について説明を求め、理解してからしましょう。急かされても、その場では契約せず、一旦持ち帰るなどして慎重に考えましょう。

3.エステティックサービス・美容医療の一部は「1か月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。

※施術後、皮膚トラブル等が発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。

※利用しているエステサロン等が倒産した場合、破産管財人からの案内やホームページ等で状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。

困った時は、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。