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障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)に基づき、市町村が虐待対応の中心的役割を担う機関として位置づけられています。
なお、障害者虐待防止法第33条第1項の規定により、令和2年度より下記業務を生活支援センター夢の実へ委託しています。
埼玉県では、児童・高齢者・障害者のすべてに24時間365日受付・対応する「埼玉県虐待通報ダイヤル#7171」を開設していますので、
上記の場合には#7171(ひかり電話、IP電話、ダイヤル回線、PHSを利用の場合は0120-80-7171)へ電話してください。
l埼玉県ホームページ 埼玉県虐待通報ダイヤル<外部リンク>
鴻巣市の障がい者虐待防止センター(業務受託者:生活支援センター夢の実)においても通報を受け付けています。
障がい者虐待防止法では、障がい者虐待を、ア 養護者による虐待、イ 福祉施設従事者等による虐待、ウ 使用者による虐待に分けて、「何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない」と規定し、広く虐待行為を禁止しています。
この法律で、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見したものに対する通報義務を課しています。障がい者虐待に気づいた方は、速やかに市の担当窓口に通報をお願いします。なお、通報した方の情報は守秘義務が課せられています。
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身体的虐待 |
暴力や体罰によって身体に傷や痛みを与える行為。身体をしばりつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを拘束する行為 |
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性的虐待 |
障がい者にわいせつな行為をすること又はさせること |
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心理的虐待 |
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること |
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放棄・放任 |
食事や排せつ、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないことなどによって障がい者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること |
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経済的虐待 |
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用したり、また、日常生活に必要な金銭を使わせないこと |
支援などの体制整備、関係職員の資質の向上、通報義務等についての広報・啓発活動等
障がい者虐待等に関する理解を深めるとともに、国・地方公共団体の講ずる施策への協力
障がい者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障がい者虐待の早期発見に努めること。
障がい者虐待防止法では、市町村の役割として次のことが規定されています。