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市内に居住する重度の障害者および難病等(対象疾病)による障害がある方々の日常生活の便宜を図るため、自立を支援する用具の給付を行います。
※申請前に購入した用具については、給付の対象になりません。ご注意ください。
※各品目ごとに耐用年数が設定されており、原則、耐用年数内の再給付は行っておりません。
身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、難病患者等 ※介護保険の給付対象者は、介護保険制度が優先されます。
1 購入前に障がい福祉課へご相談ください。給付の対象になるのか確認します。
2 申請書を障がい福祉課に提出し、利用業者へ見積書を障がい福祉課へ提出するように連絡します。
※品目によっては医師の意見書が必要です。
3 障がい福祉課から申請者に給付決定通知書を送付します。
4 本人、ご家族が利用業者に自己負担額を支払い、利用業者から日常生活用具を受け取ります。
費用(基準額)の1割が自己負担となりますが、下表のとおり課税状況に応じた月額上限額が設けられています。
※基準額を超えた差額は自己負担になります。
区分 | 生活保護 |
低所得 (非課税世帯) |
一般 (課税世帯) |
---|---|---|---|
利用負担の上限額 (月額) | 0円 | 0円 | 37,200円 |
※世帯(本人及びその配偶者。児童の場合は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員)の中で市民税所得割がもっとも多い方
の税額が46万円以上の場合、日常生活用具給付の対象にはなりません。