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日常生活用具の給付について

ページID:0030659 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

市内に居住する重度の障害者および難病等(対象疾病)による障害がある方々の日常生活の便宜を図るため、自立を支援する用具の給付を行います。

 ※申請前に購入した用具については、給付の対象になりません。ご注意ください。

  ※各品目ごとに耐用年数が設定されており、原則、耐用年数内の再給付は行っておりません。

対象者

身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、難病患者等  ※介護保険の給付対象者は、介護保険制度が優先されます。

用具の種目

1 介護訓練支援用具 (PDF:129KB)

2 自立生活支援用具 (PDF:192KB)

3 在宅療養等支援用具 (PDF:110KB)

4 情報意思疎通支援用具 (PDF:151KB)

5 排泄管理支援用具 (PDF:107KB)

6 住宅改修費 (PDF:107KB)

手続きの流れ

1 購入前に障がい福祉課へご相談ください。給付の対象になるのか確認します。

2 申請書を障がい福祉課に提出し、利用業者へ見積書を障がい福祉課へ提出するように連絡します。

  ※品目によっては医師の意見書が必要です。

3 障がい福祉課から申請者に給付決定通知書を送付します。

4 本人、ご家族が利用業者に自己負担額を支払い、利用業者から日常生活用具を受け取ります。 

費用の負担

費用(基準額)の1割が自己負担となりますが、下表のとおり課税状況に応じた月額上限額が設けられています。

※基準額を超えた差額は自己負担になります。

費用の負担
区分 生活保護

低所得

(非課税世帯)

一般

(課税世帯)

利用負担の上限額         (月額)      0円      0円    37,200円

※世帯(本人及びその配偶者。児童の場合は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員)の中で市民税所得割がもっとも多い方

 の税額が46万円以上の場合、日常生活用具給付の対象にはなりません。

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