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障害福祉サービスは、どの障がいの人も共通のサービスを地域において受けられるように制度化されました。また、平成25年4月1日から「障害者総合支援法」の施行により障がい者及び障がい児の範囲に新たに難病患者等が加わりました。障害福祉サービスには、障がいの程度が一定以上の人に生活上又は療養上の必要な介護を行う「介護給付支援」と、身体的・社会的なリハビリや就労につながる「訓練等給付支援」があります。
障害福祉サービスを利用を希望される場合、まずは障がい福祉課にご相談ください。また、サービスを利用するに当たって、サービス等利用計画の作成が必要となります。作成を支援する計画相談支援事業所は次のとおりとなります。
在宅で支援を受けるサービス、施設に通所して利用するサービス、施設に入所して利用するサービスがあります。入所施設でのサービスは24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ転換していくため、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」に分かれています。
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
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重度訪問介護 |
重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
行動援護 |
知的・精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。 |
同行援護 |
重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所(ショートステイ) |
家で介護を行う人が病気になった場合などに、短期間施設へ入所できます。 |
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療養介護 |
医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 |
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化により生活面で課題が生じている方に、企業や関係機関との連絡調整や課題解決に向けて必要な支援を行います。 |
介護給付
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護など、日常生活に必要な支援を行います。
施設入所支援 |
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護など、日常生活に必要な支援を行います。 |
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共同生活援助(グループホーム) |
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助を行います。 |
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自立生活援助 |
障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしを希望する方へ、定期的な巡回訪問や随時の対応により必要な助言等を行います。 |
サービス利用を希望する人は、鴻巣市の相談窓口や指定特定相談支援事業所に相談してください。サービスを利用する場合は、申請が必要となります。申請を行うと、現在の生活や障害の状況について調査が行われます。
調査の結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
指定特定相談支援事業者が、障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとにサービス等利用計画案を作成します。それらを踏まえてサービスの支給決定が行われ、市から受給者証が交付されます。
サービスを提供する事業者と利用契約を行い、受給者証を提示してサービスの利用を開始してください。
サービス利用料の一割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて上限額が決められていて、負担が重くなり過ぎないようになっています。
区分 |
対象となる方 |
上限額(月額) |
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生活保護 |
生活保護世帯の方 |
0円(自己負担なし) |
低所得 |
住民税非課税世帯の方 |
0円(自己負担なし) |
一般1 (障がい児) |
住民税課税(所得割28万円未満)世帯の方で、 居宅で生活する障がい児 |
4,600円 |
一般1 (障がい者) |
住民税課税(所得割16万円未満)世帯の方で、 居宅で生活する障がい者 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外の住民税課税世帯の方 |
37,200円 |
世帯の範囲は、障がい者本人及びその配偶者(障がい児の場合は、世帯員全員)が対象となります。
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などは、合算した額が上限額を超えた場合、高額障害福祉サービス等給付費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。