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身体障がい者・児の失われた身体機能を補完又は代替する目的で、継続的に身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に使用される補装具の購入・修理・借受けに係る費用を支給します。
介護保険法等、他の制度に該当する場合はそちらが優先される場合があります。
医療保険(健康保険法・国民健康保険法)による治療用装具の制度もありますので、医療機関にご相談ください。
区分 |
対象となる方 |
上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯の方 |
0円(自己負担なし) |
低所得 |
住民税非課税世帯の方 |
0円(自己負担なし) |
一般 |
住民税課税世帯の方 |
37,200円 |
障がい者本人またはその配偶者(障がい児の場合は、世帯員全員)のうち市民税の所得割額がもっとも多い方の税額が46万円以上の場合、補装具費支給の対象にはなりません。