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補装具費の支給

ページID:0001868 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

身体障がい者・児の失われた身体機能を補完又は代替する目的で、継続的に身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に使用される補装具の購入・修理・借受けに係る費用を支給します。

介護保険法等、他の制度に該当する場合はそちらが優先される場合があります。

医療保険(健康保険法・国民健康保険法)による治療用装具の制度もありますので、医療機関にご相談ください。

  • 申請方法 ……身体障害者手帳、見積書、印鑑を障がい福祉課へご持参ください。
    注意:申請前に購入・修理してしまった補装具については、支給の対象になりませんので、ご注意ください。
  • 費用の負担 ……費用の1割を自己負担することになっていますが、下記のように課税状況に応じた月額上限額が設定されています。
上限額

区分

対象となる方

上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯の方

0円(自己負担なし)

低所得

住民税非課税世帯の方

0円(自己負担なし)

一般

住民税課税世帯の方

37,200円

障がい者本人またはその配偶者(障がい児の場合は、世帯員全員)のうち市民税の所得割額がもっとも多い方の税額が46万円以上の場合、補装具費支給の対象にはなりません。

  • 具の種類……補装具費(購入・修理・借受け)の支給対象となる補装具は、障がい福祉課にお問い合わせください。介護保険の対象となる品目〔車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖(T字状・棒状を除く)〕については、原則として介護保険が優先されますので、介護保険課にご相談ください。
  • 支給判定……補装具の種類により、身体障害者更生相談所の判定(児童の場合は医師の意見書)が必要です。