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障がいのある20歳未満の児童を育てている方に、県を通して国から支給される手当です。
申請した月の翌月分から支給されます。
手当を受けることができるのは、日本国内に住所があり、障がいが政令に定める程度の状態にある児童を監護している方です。手続きについては市窓口へお問い合わせください。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
認定されると、請求書を提出頂いた翌月分から手当が支給されます。
特別児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。
所得制限額を超えるときは支給されません。
令和5年4月分から |
令和6年4月分から |
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重度障がい児(1級) |
53,700円 |
55,350円 |
中度障がい児(2級) |
35,760円 | 36,860円 |
支払日 | 対象月 |
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4月11日 | 12月分から3月分 |
8月11日 | 4月分から7月分 |
11月11日 | 8月分から11月分 |
手当の支払は1年に3回です。支払日が金融機関休業日の場合、その前の営業日に振込みされます。
扶養人数 | 本人の所得額 | 配偶者・扶養義務者の所得額 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 | 6,962,000円 |
請求者及びその扶養義務者等(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の前年(1~7月分の手当については、前々年)の所得が、上記の所得制限額以上ある場合は、手当は支給されません。