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特別児童扶養手当

ページID:0001863 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

障がいのある20歳未満の児童を育てている方に、県を通して国から支給される手当です。
申請した月の翌月分から支給されます。

手当を受けることができるのは、日本国内に住所があり、障がいが政令に定める程度の状態にある児童を監護している方です。手続きについては市窓口へお問い合わせください。

ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  • 申請する方や児童が日本国内に住んでいないとき。
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
  • 児童が障がいを理由とした公的年金を受けることができるとき。

手当の支払

認定されると、請求書を提出頂いた翌月分から手当が支給されます。

支給額(月額)

特別児童扶養手当の額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。
所得制限額を超えるときは支給されません。

児童1人につき月額
  令和5年4月分から

令和6年4月分から

重度障がい児(1級)

53,700円

55,350円

中度障がい児(2級)

35,760円 36,860円

 

支払日

支払日 対象月
4月11日 12月分から3月分
8月11日 4月分から7月分
11月11日 8月分から11月分

手当の支払は1年に3回です。支払日が金融機関休業日の場合、その前の営業日に振込みされます。

所得制限額

扶養人数 本人の所得額 配偶者・扶養義務者の所得額
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円

3人

5,736,000円 6,962,000円

請求者及びその扶養義務者等(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の前年(1~7月分の手当については、前々年)の所得が、上記の所得制限額以上ある場合は、手当は支給されません。​

認定を受けた方は

毎年8月に所得状況届の提出が必要です

  • 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出しなければなりません。この届が提出されないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 支給停止の方も手続きが必要です。
  • 2年間続けて届を提出されない場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。

有期更新の手続きが必要です

  • 特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、有期が設けられている場合があります。有期がある場合には、定められた期限までに有期更新(診断書等の再提出等)をしていただく必要があります。
  • 手続きの時期となりましたら通知が届きますので、手続きをお願いします。