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20歳以上で、重度の心身障がいにより、日常生活において常時特別な介護を必要とするかたに手当が支給されます。ただし、施設に入所中のかたや、継続して3ヶ月を超えて入院しているかたは手当を受けることはできません(所得制限があります)。
20歳未満で、重度の心身障がいがあるかたに手当が支給されます。ただし、施設に入所中のかたや、障がいを事由とする年金を受給しているかたは受給できません(所得制限があります)。
埼玉県が発行する特定疾患、小児慢性特定疾患又は指定疾患医療受給者証を所持しているかたに手当が支給されます(更新手続が必要です)。
重度心身障害者(特別障害者手当・障害児福祉手当受給者)と市内に1年以上同居し、常時介護しているかたに手当が支給されます。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A・Bまたは精神障害者保健福祉手帳1級の重度心身障害者のかたに手当が支給されます。ただし、施設入所中のかたや市民税が課税されているかたは受給できません。また、65歳を過ぎて重度心身障害者となったかたは受給できません。
小児慢性特定疾病手術を受けたかた(又はその保護者)で、市内に引き続き1年以上住所を有しているかた。ただし、見舞金の支給は、小児慢性特定疾病手術を受けた日の属する年度につき1回とします。
精神又は身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父か母又は養育者(里親も可)に手当が支給されます。ただし、児童が障がいを事由とする年金を受けることができるとき、施設入所しているときは受給できません。また、所得制限があります。
原則として、各手当は重複して受給できません。