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障害者虐待防止法の施行について

ページID:0001859 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 障がい者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加にとって障がい者虐待の防止を図ることが極めて重要であるとの観点から「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」(略称:障がい者虐待防止法)が平成23年6月に公布され、平成24年10月1日から施行になりました。

何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない

 障がい者虐待防止法では、障がい者虐待を、ア 養護者による虐待、イ 福祉施設従事者等による虐待、ウ 使用者による虐待に分けて、「何人も、障がい者に対し、虐待をしてはならない」と規定し、広く虐待行為を禁止しています。

障がい者虐待の発見者に、通報の義務が課せられました

 この法律で、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見したものに対する通報義務を課しています。障がい者虐待に気づいた方は、速やかに市の担当窓口に通報をお願いします。なお、通報した方の情報は守秘義務が課せられています。

障がい者虐待の例

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷や痛みを与える行為。身体をしばりつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを拘束する行為

性的虐待

障がい者にわいせつな行為をすること又はさせること

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること

放棄・放任

食事や排せつ、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないことなどによって障がい者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること

経済的虐待

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用したり、また、日常生活に必要な金銭を使わせないこと

障がい者虐待の防止のための責務を規定

国・地方公共団体の責務

 支援などの体制整備、関係職員の資質の向上、通報義務等についての広報・啓発活動等

国民の責務

障がい者虐待等に関する理解を深めるとともに、国・地方公共団体の講ずる施策への協力

保健・医療・福祉等関係者の責務

障がい者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障がい者虐待の早期発見に努めること。

市町村の役割

障がい者虐待防止法では、市町村の役割として次のことが規定されています。

  1. 養護者による障がい者虐待についての対応(立入調査を含む)
  2. 障がい者福祉施設従事者による虐待についての県への報告
  3. 使用者による障がい者虐待についての県への通知
  4. 障がい者虐待防止センターの機能と周知

障がい者虐待防止センターとは

障がい者虐待防止センターの機能役割は、次のとおりです。鴻巣市では、健康福祉部障がい福祉課が担当します。(なお、障害者虐待防止法第33条第1項の規定により、令和2年度より下記業務を生活支援センター夢の実へ委託しています。)

  1. 養護者、障がい者福祉施設従事者、使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理
  2. 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言)
  3. 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまった場合には

埼玉県では、児童・高齢者・障害者のすべてに24時間365日受付・対応する「埼玉県虐待通報ダイヤル#7171」を開設していますので、上記の場合には#7171(ひかり電話、IP電話、ダイヤル回線、PHSを利用の場合は0120-80-7171)へ電話してください。

また、鴻巣市の障がい者虐待防止センター(業務受託者:生活支援センター夢の実)においても通報を受け付けています。

 生活支援センター夢の実 虐待通報先電話番号 電話:070‐1580‐9385

障害者虐待みんなでなくそう」リーフレット

埼玉県にて、障害のある人を支援する方に向けた虐待の未然防止、早期発見、早期対応のためのリーフレットを作成しています。

虐待が起きていないか、確認をお願いします。

リーフレット内に「虐待防止のための気づきチェックシート」もありますので、ぜひご活用ください。

(リンクページ内の下部「関連する情報」に、リーフレットが掲載されています。)

埼玉県ホームページ 障害者虐待防止法について<外部リンク>