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自立支援医療

ページID:0001852 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

更生医療、育成医療、精神通院医療ではそれぞれ負担の割合や計算のしかたが違いましたが、一本化され「自立支援医療」となりました。自立支援医療ではどの障がいの人も医療費の1割が原則として自己負担となりますが、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

医療費の負担上限額

区分

対象となる方(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします)

上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯の方

0円(自己負担なし)

低所得1

住民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の方

2,500円

低所得2

住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方

5,000円

一般

住民税課税世帯の方

医療保険の自己負単限度額と同額

一定所得以上

住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上

自立支援医療費支給の対象外

中間的な所得や一定以上の所得の人でも、継続的に相当額の医療負担が発生する場合には、上限額が決められています。
たとえば・・・

統合失調症や躁うつ病・うつ病などの人腎臓機能障がいや小腸機能障がいの人医療保険の多数該当者

などの人は次の上限額となります。

医療費の負担上限額

区分

対象となる方(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします)

上限額(月額)

中間的な所得

住民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円未満

5,000円

住民税課税世帯で住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満

10,000円

一定所得以上

住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上

20,000円