本文
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本事項や、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害者手帳の所持者に限らず、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)がある方であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方(障がい児も含まれます。)とされています。
障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。
1.不当な差別的取扱い
障がいを理由とし正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたり
する行為をいいます。
例として、障がいを理由にお店の利用を断る、アパートを借りる際に契約を断るなど
※ただし、他に方法がない場合などは、不当な差別的取扱いにならないこともあります。
2.合理的配慮の不提供
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範
囲で、社会的障壁を取り除くために合理的配慮を求められたときに、配慮を行わないことをいいま
す。
例として、聴覚障がいがあるため筆談を依頼したが断わられた、手が届かない商品をとってもら
えなかったなど
※ただし、その負担が過度である場合は、合理的配慮の不提供にならないこともあります。
【参考】合理的配慮の提供例
・車椅子の方が乗り物に乗降する際に周囲が手助けする
・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段【手話(PDF:85.4KB)、
読み上げ、筆談(PDF:75.3KB)など】により窓口対応をする など
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
国の行政機関や地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 ※1 | 禁止 | 法的義務 ※2 |
※1 目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。
企業やお店だけではなく、例えば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業・非営利事業
を行う社会福祉法人やと特定非営利活動法人も対象となります。
※2 これまで民間事業者による合理的配慮の提供は「努力義務」でしたが、令和6年4月1日
から「法的義務」となりました。
【内閣府リーフレット】
「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」<外部リンク>
【内閣府チラシ】
「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」<外部リンク>
障がい者及びその家族、その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談は、障がい福祉課へ相談ください。
市では、鴻巣市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (PDF:157KB)を定めており、障がいを理由とする差別の解消を推進しています。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)<外部リンク>
相談窓口試行事業「つなぐ窓口」(内閣府)<外部リンク>
内閣府では、障害者差別に関する相談窓口の試行事業を実施しています。
【試行期間】 令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで
【連絡先】 電話相談 0120-262-701
毎日 午前10時から午後5時まで
※祝日・年末年始を除く。
メール相談 info@mail.sabekai-tsunau.go.jp
障害者差別解消法(埼玉県)<外部リンク>