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「障がい」の表記について

ページID:0001841 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 鴻巣市では、これまで「障害」と表記していたものについて、平成31年4月より、原則として固有名詞や法令等を除いて「障がい」と表記しています。

 市では、「害」という漢字の否定的なイメージを考慮し、人や人の状態を表す場合において、「障害」を「障がい」と表記することになりましたので、ご理解とご協力をお願いします。

1 背景

 一般的に、人の状態を表す「障害」の「害」の字には、「害悪」「公害」など否定的なイメージが強く、別の言葉で表現すべきとの意見があります。また、「障害」という用語自体を変えるべきとの意見もありますが、現在これに代わる一般的な言葉がないのが実情です。そのため「障害」の「害」の字をひらがな表記にした「障がい」に変更することによって、否定的なマイナスイメージを和らげようとする動きが全国の地方自治体に広がっています。

 なお、漢字使用の制限を受けない公的機関以外では、「障害」のもともとの表記である「障碍」や、すべてひらがな書きにした「しょうがい」、また「チャレンジド」(「挑戦という使命や課題、挑戦するチャンスや資格を与えられた人」が語源)などの新たな用語を使用する動きもあります。

 このような理由から、市が率先して障がいのある方に不快感を与えないように表記を改めることになりました。表記を変えることについては賛否両論ありますが、「障がい」に対しての理解を深めていただくとともに、障がいを持つ方への差別解消の契機とするため、ご理解とご協力をお願いします。

2 「障がい」の表記の実施

(1) 実施内容

1.市が作成する公文書、啓発資料等において、人や人の状態を表す場合は、原則として「障がい者」「障がい」と表記します。併せて、組織の名称についても「障がい」と表記します。

  • 「障害者」→「障がい者」
  • 「障害福祉」→「障がい福祉」

 ただし、条例、規則、要綱等については、次の理由から表記の改正を行わず、漢字の表記とします。

  • 法令においては「障害者」と漢字で表記しており、条例等の条文中にひらがな表記が混在することは好ましくないため。
  • 国の障がい者制度改革推進本部において、障害の表記に関して、結論が出ていないため。

(2) 実施上の留意点等

  1. 本指針の実施日は平成31年4月1日とします。
  2. 本指針は、誤りを正すというものではなく、障がい者への理解を深めることを趣旨としていることから、実施日に表記変更が困難なものについては、条件が整い次第、表記を更新することとします。
  3. 具体的な使用については、「障害」表記の具体例を参考に、用語を使用する際の状況や前後の文脈等から適切に判断します。
    「障害」の「害」の字のひらがな表記の使用に関する指針 (PDF:102.4KB)
    「障害」表記の具体例 (PDF:91.3KB)
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