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このホームページは、埼玉県のほぼ中央にある、北足立北部地区の協議会の画面です。この地域は人口約52万人です。荒川の流れの向うに富士山の見える心安らぐ地域でもあります。
高齢者や障がい者など公共の交通機関では通院通所などの外出ができない方の福祉的移送サービスとしてNPO法人等の非営利法人(NPO法人・社会福祉法人・医療法人・公益法人等をいう。)が行うものです。→株式会社や有限会社等の営利法人や個人は行えませんので、ご注意を!
(営利法人は、道路運送法第4条又は43条による事業許可が必要・緑ナンバー)
北足立北部地区において、福祉有償運送の必要性を判断したり、NPO法人等の移送サービスについて協議をしたりする場です。
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
許可手続き |
運輸支局長等は、要件を満たし、かつ、運営協議会の協議を経て地方公共団体から輸送についての具体的な協力依頼を示して許可申請があった場合に条件を付して許可。 |
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必要性 |
地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動制約者に対する十分な輸送サービスができないと認めることが必要。 |
運営協議会 |
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運送主体 |
NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利法人。 |
運送の対象 |
要介護者、要支援者、身体障がい者及びその他単独では公共交通機関の利用が困難な者であってあらかじめ利用会員登録した者。 |
運送の形態 |
運送の発地又は着地のいずれかが、輸送についての具体的な協力依頼を示し、運営協議会を主宰する地方公共団体内にあることを要する。 |
使用車両 |
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運転者の要件 |
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損害賠償措置 |
対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険等に加入。 |
運送の対価 |
タクシーの上限運賃の概ね2分の1を目安として地域特性等を勘案して判断。 |
管理運営体制 |
運行管理、指揮命令、運転者に対する監督・指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制、安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制を明確に整備。 |
申請書等は、埼玉県庁のホームページにあります。ご参照ください。
埼玉県庁ホームページ<外部リンク>
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