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福祉有償運送運営協議会

ページID:0001833 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

埼玉県北足立北部地区福祉有償運送市町共同運営協議会

このホームページは、埼玉県のほぼ中央にある、北足立北部地区の協議会の画面です。この地域は人口約52万人です。荒川の流れの向うに富士山の見える心安らぐ地域でもあります。

1.福祉有償運送とは

高齢者や障がい者など公共の交通機関では通院通所などの外出ができない方の福祉的移送サービスとしてNPO法人等の非営利法人(NPO法人・社会福祉法人・医療法人・公益法人等をいう。)が行うものです。→株式会社や有限会社等の営利法人や個人は行えませんので、ご注意を!

(営利法人は、道路運送法第4条又は43条による事業許可が必要・緑ナンバー)

2.運営協議会の役割

北足立北部地区において、福祉有償運送の必要性を判断したり、NPO法人等の移送サービスについて協議をしたりする場です。

3.道路運送法第80条第1項(白ナンバー・自家用自動車)

自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

4.福祉有償運送のガイドラインの概要

福祉有償運送のガイドラインの概要

許可手続き

 運輸支局長等は、要件を満たし、かつ、運営協議会の協議を経て地方公共団体から輸送についての具体的な協力依頼を示して許可申請があった場合に条件を付して許可。

必要性

 地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動制約者に対する十分な輸送サービスができないと認めることが必要。

運営協議会

  • 運送の必要性、条件について判断するために設置。
  • 一の市町村が主宰することを基本とするが、必要に応じ、複数市町村の共同主宰、又は都道府県の主宰も可。(埼玉県内は、12ブロックの共同設置)
  • 構成員は、地方公共団体(主宰者)、地方運輸局、学識経験者、関係交通機関の代表、利用者の代表、地域住民の代表、NPO等の代表など。

運送主体

 NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利法人。

運送の対象

 要介護者、要支援者、身体障がい者及びその他単独では公共交通機関の利用が困難な者であってあらかじめ利用会員登録した者。

運送の形態

 運送の発地又は着地のいずれかが、輸送についての具体的な協力依頼を示し、運営協議会を主宰する地方公共団体内にあることを要する。

使用車両

  • リフト等の特殊な設備又はリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた福祉車両。
  • セダン型等の一般車両については、構造改革特区の認定を受けている場合に限り認める。

運転者の要件

  • 普通第二種免許を有することを基本とする。
  • これにより難い場合は、安全運転・乗降介助等に関する講習の受講等十分な能力及び経験を有すると認められること。

損害賠償措置

 対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険等に加入。

運送の対価

 タクシーの上限運賃の概ね2分の1を目安として地域特性等を勘案して判断。

管理運営体制

 運行管理、指揮命令、運転者に対する監督・指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制、安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制を明確に整備。

5.福祉有償運送の許可申請の流れや申請書類

  1. NPO等が各市町村に申請。
  2. 提出を受けた市町村が申請書案等確認のうえ、協力依頼書をNPO法人等に発送。
  3. 運営協議会で協議。
  4. 協議会が協議結果をNPO等へ送付。
  5. NPO等が埼玉運輸支局へ許可申請。
  6. NPO等は、四半期ごとに、利用会員名簿、運転者及びその研修受講状況、運行状況、事故及び苦情対応等について、運営協議会で報告する。
  7. 許可期間は、2年間。

申請書等は、埼玉県庁のホームページにあります。ご参照ください。

埼玉県庁ホームページ<外部リンク>

6.北足立北部地区福祉有償運送運営協議会構成自治体

上尾市・桶川市・北本市・伊奈町・鴻巣市

7.協議会委員の構成

  1. 住民代表 2名
  2. NPO等の代表 2名
  3. 市町村職員(各市町から1名) 5名
  4. 利用者代表 1名
  5. 埼玉県タクシー協会の代表 1名
  6. 埼玉県個人タクシー協会関係者 1名
  7. タクシー運転手労働組合等の代表 1名
  8. 国土交通省関東運輸局埼玉支局職員 1名
  9. 埼玉県職員 1名
  10. 学識経験者 1名
  11. 北足立北部地区タクシー事業者 1名