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令和6年度償却資産の申告について

ページID:0003997 更新日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

申告に向けたお願い

償却資産の申告に際しまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送やEltaxを利用した電子での申告にご協力をお願いいたします。

 対象となる資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在の所有状況を資産の所在する市町村に申告していただくことになります。
 つきましては、「申告の手引」「申告書の記入例」「明細書の記入例」を参照いただき、申告用紙等に所要の事項を記入のうえ、該当資産が無い場合でも期限までに申告をお願いいたします。
 なお、既存資産も含め、平成20年度の税制改正により、平成21年度分の申告から改正後の耐用年数を用いることとなりましたのでご注意ください。

 アパートや太陽光発電設備を所有されている方は以下のページをご参照ください。

 ・アパート等の不動産賃貸業を営んでいる方は償却資産の申告が必要です

 ・太陽光発電設備を設置された方は償却資産の申告が必要です

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

期限が近くなると、窓口が大変混雑します。早めの申告にご協力ください。

書類提出先

鴻巣市役所税務課家屋担当 新館2階 11番窓口(郵送可、電子メール不可)

提出書類

償却資産申告書(第二十六号様式)、及び種類別明細書(第二十六号様式別表一)

詳しくは「申告の手引き」をご覧ください。

  • 税務署への申告「減価償却の計算」の資産内容は、鴻巣市には届きません。よって鴻巣市にも申告が必要です。
  • お手元に申告書等がない場合は、税務課までご連絡いただくか、下記「申告書等のダウンロード」より印刷してご利用ください。

申告書等のダウンロード

書類名

償却資産申告書の手引き (PDF:910KB)

申告書の記入例 (PDF:159KB)

種類別明細書(増加・全資産用) (PDF:105KB)

種類別明細書(減少・変更資産用) (PDF:98KB)

償却資産申告書(Excel:38KB)​

償却資産種類別明細書 (Excel:53KB)

償却資産減価残存率表(PDF:76.3KB)

耐用年数表【機械および装置以外】(PDF:1.8MB)

耐用年数表【機械および装置】(PDF:390KB)

申告書等の印刷にあたっては、以下の事柄にご留意ください。

  • A4判の白紙をご利用ください。
  • 用紙の向きなどを「印刷プレビュー」でご確認のうえ、印刷してください。
  • 用紙代・印刷費用などは負担していただくことになりますので、ご了承ください。

電子申告により申告される方へ

 Eltax(地方税ポータルシステム)では、省令改正による耐用年数の変更と適用年数誤りによる耐用年数の修正をシステム上区別することができないことから、一般方式(申告区分「増加資産/減少資産申告」等による申告ではなく、可能な限り企業電算処理方式(申告区分「全資産申告(電算処理分)等)により申告していただくようお願いいたします。

詳しくは、Eltaxホームページ<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバー制度の制定に伴う申告の注意点

  平成28年1月1日のマイナンバー制度の導入により、申告書には、マイナンバー(個人番号)または法人番号を記入していただく必要があります。

  個人番号を記入した申告書を提出する場合、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第16条の規定により、提出時に本人の個人番号および本人確認をさせていただく必要があります。申告の際に下記の書類を添付してください。

注:法人番号を記入した申告書をご提出いただく場合、確認書類の添付は不要です。
注:申告書の「控用」には、個人番号を記入しないでください。

本人が提出する場合

番号確認のための書類

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明

のいずれか

身元確認のための書類

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証、旅券などの顔写真のある本人確認書類
  • 健康保険証、年金手帳などの顔写真のない本人確認書類2点

のいずれか

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみで番号確認、身元確認が行えます。
郵送による提出の場合、番号確認及び身元確認のための書類又はその写しを添付してください。

代理人が提出する場合

代理権の確認

  • 法定代理人の場合・・・戸籍謄本その他その資格を証する書類
  • 任意代理人の場合・・・委任状

代理人の身元確認のための書類

  • 代理人が個人の場合・・・本人が提出する場合の身元確認書類に準じます
  • 代理人が法人の場合・・・登記事項証明書などのほか、個人番号の本人と法人との関係を証する書類

本人の番号確認のための書類

 本人が提出する場合の番号確認書類に準じます。ただし、代理人による提出の場合は、その写しも可とします。

 郵送による提出の場合、代理権の確認書類は原本、それ以外の確認書類は写しを添付してください。

郵送による申告書の控えの返送について

 郵送により申告書の控え(受付印を押印したもの)の返送を希望される方は、申告書の他に返信用切手および封筒を同封してください。これらが同封されていない場合は、返送することができません。申告書の控えは個人情報保護のために簡易書留での返送となります。返信用封筒の表面に『簡易書留』と赤字で記載し、料金にご注意の上、切手を貼付してください。普通郵便での返送を希望される方は、通常料金の切手を貼付してください。

『簡易書留』の記載がないものや料金不足のものは普通郵便での返送となりますのでご注意ください。

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