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固定資産税・都市計画課税の概要について

ページID:0003980 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税対象は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。償却資産には、都市計画税は課税されません。

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産(都市計画税は課税対象土地・家屋)の所有者です。具体的には以下の通りです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。

固定資産税・都市計画税を納める人
土地 土地登記簿または土地課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算

固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定します。
  2. その価格を基に課税標準額を算定します。
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。しかし、住宅用地などのように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は評価額より低く算定されます。
  3. 課税標準額×税率=税額となります。
    鴻巣市の税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.2%です。
  4. 税額等を記載した納税通知書を納税者宛に送付し、税が決定されます。
    なお、鴻巣市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

固定資産の評価

固定資産の評価は、適正な時価を求めるため、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。それぞれの算定方法は以下のとおりです。評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

固定資産評価額の算定方法
土地 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離など、利用上の便の状況の類似する地区ごとに地区・地域を分類し、その中で標準的な土地を選定して、売買実例価格等を参考にしてその土地の価格を決定します。その額をもとに街路ごとに路線価を付設、あるいは地区ごとの価格を決定します。こうして決定された価格に、個々の土地の形状や立地条件による補正を適用して各土地の評価額を決定します。
なお、土地の評価額は、地価公示価格の7割を目途に算定されています。
家屋 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求めます。この再建築価格を基準として、年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を行い、必要に応じてさらに需給事情による減価等を考慮して、当該家屋の評価額を決定します。
償却資産 取得価格をもとに、耐用年数および取得後の経過年数に応じた減価を考慮して、評価額を決定します。

路線価
路線価とは、市街地などにおいて道路に付設された価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況に応じて求められます。

路線価は、税務課の窓口で公開しています(路線価が付設されていない地域については、標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を公開しています)。

固定資産の評価替え

土地と家屋の評価については、基準年度(3年ごと)に資産価格の変動に対応した適正な評価額に見直す制度になっています。
これを「評価替え」といい、原則として基準年度の評価額を3年間据え置くものとされています。
令和6年度に評価替えが行われ、令和7年度・令和8年度は据え置き年度となります。
次の評価替えは令和9年度になります。

  • 土地の評価額については、上記「固定資産の評価」の算定方法により算定し直します。
    また据置年度において地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でない場合は、評価額を修正できる制度(下落修正措置)になっています。
  • 家屋の評価替えについては、前回の評価替えで求められた再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて算出された再建築価格に対し経年減点補正率などを乗じて評価額を算出します。
    なお、算出された家屋の評価額が前年度を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きます。