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法人市民税

ページID:0003967 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 

 

法人市民税は、鴻巣市内に事務所や事業所などがある法人に対して課される税で、所得の有無にかかわらず課税される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課される「法人税割」とがあります。
なお、地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人税割の税率を引き下げます(「3.法人税割の税率」参照)。

1.納税義務者

納税義務者
市内に事務所または事業所を有する法人 均等割・法人税割
市内に寮等を有する法人でその市内に事務所または事業所を有しないもの 均等割
市内に事務所・事業所・寮等を有する法人でない社団・財団で、代表者・管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。) 均等割

2.均等割の税率

均等割の税率
資本金等の額 市内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
1,000万円以下の法人 50人超 120,000円
1,000万円以下の法人 50人以下 50,000円

3.法人税割の税率

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人税割の税率は下記の通りとなります。

法人税割の税率
法人等の区分 平成26年9月30日までに開始する事業年度分の税率 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分の税率 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の税率
資本金等の額が1億円を超える法人等。
資本金等の額が1億円以下の法人等で課税標準となる法人税額(分割前)が年400万円を超える法人等。
14.7% 12.1% 8.4%
上記以外の法人等 12.3% 9.7% 6.0%

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数とする経過措置が講じられます。

4.法人設立・設置・変更の届出

法人の設立や異動があった場合には、法人届出書のほかに下記の添付書類を提出してください。
(すべての添付書類はコピー可です。)

添付書類

 
届出の内容 添付書類
1.市内に法人を設立したとき又は初めて事務所等を設置したとき 登記簿謄本と定款
2.本店住所、資本金又は代表者などの登記事項を変更したとき 登記簿謄本
3.事業年度を変更したとき 新たな定款
4.分割したとき 分割契約書(計画書)と、承継法人の登記簿謄本と定款
5.合併したとき 合併契約書と、存続法人の登記簿謄本と定款
6.連結納税の承認又は取消されたとき 承認通知書とグループ一覧等の関係書類、又は取消通知書
7.市内の事務所等を廃止又は休業したとき 添付書類なし
8.解散・清算結了した場合 登記簿謄本

 

5.法人市民税申告書等様式ダウンロード

法人市民税申告書等

6.大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

​   次の法人が対象となります。
   1 事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
   2 相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用日

  令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度

対象手続

  確定申告書、中間(予定)申告書及び修正申告書

対象書類

  申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

参考

  大法人の電子申告の義務化の概要について(国税電子申告・納税システム(e-TAX)ホームページ)<外部リンク>
  大法人の電子申告義務化のチラシ<外部リンク>

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