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住民税(市・県民税)

ページID:0003941 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

住民税の納税義務者

  • その年の1月1日に市内に住所を有する個人
  • 市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、鴻巣市内に住所を有しない方

住民税が非課税の方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が≪28万円×(扶養親族数+1)+100,000円+168,000円≫以下の方
    (168,000円の加算は扶養親族がいる場合のみ)

住民税の計算方法

住民税は、前年の所得が一定以上ある方に一律に負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割」から構成されます。

均等割

「住民税が非課税の方」にて計算した合計所得金額を超えると一律課税されます。

市民税 3,500円 県民税 1,500円(年額)

所得割

前年の総所得金額等が≪350,000円×(扶養親族+1)+100,000円+320,000円≫を超える方に課税されます。(320,000円の加算は扶養親族がいる場合のみ)

税額の計算

所得金額-所得控除=課税総所得金額(1,000円未満切捨)

課税総所得金額×税率(※1)-調整控除(※2)-税額控除(※3)=所得割額

均等割+所得割=納付税額

※1 税率は市民税6%、県民税4%を合わせて10%

※2 納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額

合計課税所得金額が200万円以下の方

次の1,2のうちいずれか少ない額の5%

1.所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額

2.合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の方

{所得税と個人住民税の人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%

ただし、この計算式による金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

人的控除の差一覧
人的控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 人的控除の差
基礎控除

2,500万円以下

5万円

障害者控除

普通障害 1万円
特別障害 10万円
同居特別障害 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 5万円
1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 一般 900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除

配偶者の

合計所得金額

48万円以上
​50万円未満
900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円

※3 税額控除には、寄附金税額控除や住宅借入金等特別税額控除や配当控除等が含まれます。

市・県民税の申告についての詳細は、下記のページをご参照ください。

市・県民税の申告