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令和5年度市・県民税の主な制度改正について

ページID:0003938 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

令和5年度の市・県民税から適用される改正点をお知らせします。

セルフメディケーション税制の拡充・延長

 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、本特例の対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しが行われ、その適用期限が5年延長し、令和8年12月31日までの間に支払った対価を対象とします。

  • 所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、対象となるスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、OTC医薬品に転用された医薬品)から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものが除外されます。
  • スイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加えられます。

 上記の具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定されます。

住宅借入金特別税額控除の見直し・延長

 所得税の住宅ローン控除制度の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人市・県民税から控除する措置について、見直し・延長を行います。

  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和20年度までに、居住年を令和7年12月31日までに4年延長します。
  • 控除限度額を13万6,500円から9万7,500円に引き下げます。
    (参考)所得税に関する主な改正(※1)
  • 令和7年12月31日までに入居した者を対象とします。(個人市・県民税と同様)
  • 控除率を住宅ローンの年末残高の0.7%に引き下げます。(改正前は1%)
  • 新築住宅等の控除期間を13年(※2)とします。(改正前は10年)(既存住宅の取得・増改築等の場合の控除期間は10年)
    ※2 認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)で令和4年から令和7年入居は13年、その他の住宅で令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年
  • 適用対象者の所得要件を合計所得金額2,000万円以下に引き下げます。(改正前は3,000万円以下)
  • 合計所得金額が1,000万円以下の者について、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。(改正前は50平方メートル以上)
  • 省エネ性能等の高い認定住宅等について、借入限度額を上乗せします。

※1の詳細については、下記PDFファイルを御参照ください。

令和4年度税制改正パンフレット(令和4年3月発行 財務省)(PDF:752.6KB)

成年年齢の引き下げ

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人市・県民税の非課税判定において、未成年にあたらないこととなりました。

 未成年は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

 (注)扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

改正前後
令和4年度まで(改正前) 令和5年度から(改正後)
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)
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