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令和4年度の市・県民税から適用される改正点をお知らせします。
新型コロナウイルス感染症等に関する税制上の措置として、一定の要件を満たした上で、令和3年12月31日までに入居すれば、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置の対象となっていますが、令和3年度税制改正において、一定の期間内(※)に新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行った場合には、令和4年12月31日までに入居すれば、控除期間13年間の住宅ローン控除の適用を受けることができます。
※注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
また、上記の特例は、13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用できることとなりました。