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総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄付金は特例控除の対象外となりました。ただし、寄付金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例控除)」は適用されません。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されました。
改正後の住宅借入金等特別税額控除
居住開始年月 | 控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
平成26年4月~令和3年12月 (消費税率が8%または10%の場合) (注釈)下段に該当する場合を除く |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) |
10年 |
令和元年10月~令和2年12月 (消費税率が10%の場合) |
同上 | 13年 |
(注釈)今回の改正により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲において、個人住民税から控除されます。