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令和元年度市・県民税の主な制度改正について

ページID:0003934 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、納税者本人の所得金額による区分が新設され、配偶者の所得金額に係る区分も見直されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以後から適用されます。

配偶者控除

控除対象配偶者の定義が改正されたことにより、平成31年度からは納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
《定義》

  • 同一生計配偶者:従来の控除対象配偶者のこと。納税義務者と同一生計であり、かつ合計所得金額38万円以下の配偶者
  • 控除対象配偶者:同一生計配偶者のうち合計所得1,000万円以下である納税義務者の配偶者
  • 老人控除対象配偶者:控除対象配偶者のうち70歳以上の者
配偶者控除額
納税者の合計所得金額(円) 改正前控除額(円) 改正後控除額(円)
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万以下 380,000円
(330,000)円
480,000円
(380,000)円
380,000円
(330,000)円
480,000円
(380,000)円
900万超 950万以下 260,000
(220,000)
320,000円
(260,000)円
950万超 1,000万以下 130,000円
(110,000)円
160,000円
(130,000)円
1,000万超 0円 0円

※1  配偶者控除額については、上段の金額は所得税の控除額、下段の金額( )は個人住民税の控除額となります。
※2 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、上記控除の適用を受けられませんが、同一生計配偶者に係る障害者控除は適用することができます。

配偶者特別控除

平成31年度から、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が、123万円以下に引き上げられました。
また、納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が見直されました。

配偶者特別控除額
配偶者の
合計所得金額(円)
改正前 改正後
納税者の合計所得金額(円)
1,000万以下 900万以下 900万超
950万以下
950万超
1,000万以下
控除額(円)
~380,000円 0円 0円 0円 0円
380,001円~399,999円 380,000円(330,000)円 380,000円
(330,000)円
260,000円
(220,000)円
130,000円
(110,000)円
400,000円~449,999円 360,000円(330,000)円
450,000円~499,999円 310,000円
500,000円~549,999円 260,000円
550,000円~599,999円 210,000円
600,000円~649,999円 160,000円
650,000円~699,999円 110,000円
700,000円~749,999円 60,000円
750,000円~759,999円 30,000円
760,000円~850,000円 0円
850,001円~900,000円 360,000円
(330,000)円
240,000円
(220,000)円
120,000円
(110,000)円
900,001円~950,000円 310,000円 210,000円 110,000円
950,001円~1,000,000円 260,000円 180,000円 90,000円
1,000,001円~1,050,000円 210,000円 140,000円 70,000円
1,050,001円~1,100,000円 160,000円 110,000円 60,000円
1,100,001円~1,150,000円 110,000円 80,000円 40,000円
1,150,001円~1,200,000円 60,000円 40,000円 20,000円
1,200,001円~1,230,000円 30,000円 20,000円 10,000円
1,230,001円~ 0円 0円 0円

※配偶者特別控除額については、上段の金額は所得税の控除額、下段の金額( )は個人住民税の控除額となります。