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平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
給与所得控除上限額の変更
平成25年分から平成27年分の所得税(住民税は平成26年度から平成28年度に適用) | 平成28年分の所得税(住民税は平成29年度に適用) | 平成29年分以後の所得税(住民税は平成30年度以後に適用) | |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
財務省ホームページ(平成26年度税制改正)<外部リンク>
国税庁 平成26年分 所得税の改正のあらまし (PDF:530KB)
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。
従来の医療費控除との選択適用となります。
厚生労働省:セルフメディケーション税制の概要<外部リンク>
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)
下記(1から5)のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。
申告の際には、上記(1から5)の「一定の取組」を明らかにする書類(領収書や結果通知表等)が必要です。また、検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。
取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切り取りなどをした写しで差し支えありません。また、上記書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
厚生労働省「一定の取組」の証明方法について (PDF:117KB) (PDF:117KB)
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,500種類があります。
厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)<外部リンク>
厚生労働省「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」 (PDF:50KB)
従来の医療費控除 | スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例) | |
控除額 | (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) | (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円) |
控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |
平成29年度税制改正で、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を両方適用を受けることはできません。どちらか一方を選択して、適用を受けることとなります。
所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用
セルフメディケーション税制の明細書(PDF:195.7KB)
各明細書には記載要領がありますので参照してください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制を除く)医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。また、税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。
(補足)「医療費控除の明細書」の1医療費通知に関する事項を記入した場合に限ります。
次の1から7の費用について、医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類の添付又は提示が必要です。
上記の「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の具体例をご参考ください。
検診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。
厚生労働省(セルフメディケーション税制Q&A)(PDF:278.3KB)
国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき)<外部リンク>