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平成30年度市・県民税の主な制度改正について

ページID:0003933 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

給与所得控除上限額の変更

給与所得控除額の変更
  平成25年分から平成27年分の所得税(住民税は平成26年度から平成28年度に適用) 平成28年分の所得税(住民税は平成29年度に適用) 平成29年分以後の所得税(住民税は平成30年度以後に適用)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

財務省ホームページ(平成26年度税制改正)<外部リンク>

国税庁 平成26年分 所得税の改正のあらまし (PDF:530KB)

2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

従来の医療費控除との選択適用となります。

厚生労働省:セルフメディケーション税制の概要<外部リンク>

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)

適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)

下記(1から5)のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。

  1. 特定健康診査
  2. 予防接種(インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症等)
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

申告の際には、上記(1から5)の「一定の取組」を明らかにする書類(領収書や結果通知表等)が必要です。また、検診等又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の具体例

  • インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」が記載されている必要があります。)
  • 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(加入している健保組合の名称)」が記載されている必要があります。)
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先名称」、「保険者名(加入している健保組合の名称)」が記載されている必要があります。)

取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切り取りなどをした写しで差し支えありません。また、上記書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。

厚生労働省「一定の取組」の証明方法について (PDF:117KB) (PDF:117KB) ​

「スイッチOTC薬」とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,500種類があります。

厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)<外部リンク>

(注意)

  1. この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。
  2. この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(所得税の確定申告をされた方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。)
  3. 平成29年1月1日以後に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
  4. 申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。

厚生労働省「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」 (PDF:50KB)

控除額の比較

控除額の比較
  従来の医療費控除 スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
控除額 (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円)
控除限度額 200万円 8万8千円

3.医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年度税制改正で、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を両方適用を受けることはできません。どちらか一方を選択して、適用を受けることとなります。

適用時期

所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用

明細書の様式等

医療費控除の明細書 (PDF:878KB)

セルフメディケーション税制の明細書(PDF:195.7KB)

各明細書には記載要領がありますので参照してください。

医療費通知の活用

医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制を除く)医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

領収書の保存期間等

明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。また、税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。

添付又は提示が必要な書類関係

医療費控除の適用

  • 「医療費控除の明細書」添付
  • 医療費通知(原本)添付

(補足)「医療費控除の明細書」の1医療費通知に関する事項を記入した場合に限ります。

次の1から7の費用について、医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類の添付又は提示が必要です。

  1. 寝たきり老人のおむつ代・・・医師が発行した「おむつ使用証明書」
  2. 温泉利用型健康増進施設の利用料金・・・温泉療養証明書
  3. 指定運動療法施設の利用料金・・・運動療法実施証明書
  4. ストマ用装具の購入費用・・・ストマ用装具使用証明書
  5. B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用・・・医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの)
  6. 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用・・・処方箋(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
  7. 市区町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用・・・在宅介護費用証明書

セルフメディケーション税制の適用

  • 「セルフメディケーション税制の明細書」添付
  • 「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」添付又は提示
    1. 控除を受けようする者の氏名
    2. 取組を行った年
    3. 事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

上記の「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の具体例をご参考ください。

検診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。

医療費控除及びセルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答

厚生労働省(セルフメディケーション税制Q&A)(PDF:278.3KB)

国税庁ホームページ(医療費を支払ったとき)<外部リンク>

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