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令和7年度市・県民税の主な制度改正について

ページID:0028492 更新日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示

令和7年度の市・県民税から適用される改正点をお知らせします。

住宅借入金等特別控除

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する者)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。
 (認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認期限が令和6年12月31日(改正前令和5年12月31日)に延長されます。
 ※令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
 詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

令和7年度個人住民税の定額減税

納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者()を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。

※ 控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、国外居住者を除く配偶者の合計所得金額が48万円以下の者