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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

ページID:0016236 更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を7月3日(月曜日)から開始します。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件の全てに該当するものをいいます。

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

一般原動機付自転車

最高速度

20km/h以下

 

左記以外のもの

定格出力

0.6kW以下

長さ

1.9m以下

0.6m以下

(注意)上記の基準を満たさない車両は、形状が電動キックボード等であっても、一般原動機付自転車に区分されます。

税率

年税額 2,000円

令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

(注意)軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

交付申請の手続

新たにナンバーを取得する場合

申請手続の方法は原動機付自転車と変わりません。

一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくは原動機付自転車・小型特殊自動車の申告・届出をご覧ください。​)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。

ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

 

・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)

・型式認定番号標(緑色)(注意)

・性能等確認済シール(注意)

・その他、対象車両に該当していることがわかる書類

(注意)写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可(印刷してご持参ください。)。

 

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合

既に従来の鴻巣市ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ無料で交換することができます。

ただし、ナンバープレートが変更になりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問合せください。

交換手続には下記4点が必要となりますので、ご持参ください。

 

・対象車両に該当していることがわかる書類(性能等確認済シールの写真等)(注意)

・お手持ちのナンバープレート

・標識交付証明書

・本人確認書類

 

なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)。

 

電動キックボード等を購入される方へ (PDF:299KB)

電動キックボード等を乗られる方へ (PDF:594KB)

申請場所

・鴻巣市役所 税務課(新館2階 11番窓口)

・吹上支所市民グループ

・川里支所地域グループ

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