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軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要となります(二輪車を除く)

ページID:0010531 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示
令和5年1月より、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、
軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽Jnks)が稼働します。
このシステムにより、継続検査窓口での「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になります。

※注意事項
以下の場合は、これまで通り、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽Jnksに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
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