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【シニアボランティアポイント事業】スタンプの取り扱いに関する特例について

ページID:0009822 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

シニアボランティア活動中のみなさまへ

 令和2年9月に開始したシニアボランティアポイント事業について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により活動の場が制限されているため、特例として令和2年度以降に集めたスタンプを最大令和5年度まで繰り越すことができます。(換金手続きが済んだ年度以前のスタンプは除きます。)

 集めたスタンプの取り扱いについて、以下の1.2のうち、どちらかを選択できます。

1.すべてのスタンプを換金申請する

 換金申請をすると、手帳に押印されたスタンプの数に応じて、評価ポイントが付与されます。付与された評価ポイント数に応じて、転換交付金が支給されます。(別表1)参照

スタンプの換金申請手続きについて
申請期間 令和5年3月20日(月曜日)から令和5年5月22日(月曜日)まで
場所 鴻巣市社会福祉協議会
(住所:箕田4211番地1 電話:048-597-2100  ファックス:048-597-2102)
提出物 鴻巣市シニアボランティア評価ポイント換金申請書(手帳19ページ)
シニアボランティア手帳
通帳の口座番号が記載されているページの写し
 
(別表1)支給される転換交付金額について

活動確認スタンプの数

評価ポイントの数

転換交付金の額

1個から9個まで

0ポイント

0円

10個から19個まで

1,000ポイント

1,000円

20個から29個まで

2,000ポイント

2,000円

30個から39個まで

3,000ポイント

3,000円

40個から49個まで

4,000ポイント

4,000円

50個以上

5,000ポイント

5,000円

2.すべてのスタンプを繰り越す

 繰り越す年度分のシニアボランティア手帳は手元に保管してください。換金申請時には、手帳を社会福祉協議会へ提出してください。

 令和5年4月1日以降の活動については、令和5年度シニアボランティア手帳にスタンプを集めてください。新しい手帳は令和5年3月20日(月曜日)以降に社会福祉協議会で配布します。

注意点

1.集めたスタンプのうち一部を換金申請し、残りを令和5年度に繰り越すことはできません。

2.過年度のスタンプを繰り越した場合でも、交付金の上限は5,000円です。

3.介護保険料の未納または滞納がある場合、転換交付金を支給することはできません。

4.スタンプの繰り越しは最大令和5年度までとし、その後の延長はありません。

シニアボランティアポイント事業については、以下のリンクをご覧ください。

シニアボランティアポイント事業


介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護保険運営協議会 高齢者福祉計画・介護保険事業計画