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令和2年9月に開始したシニアボランティアポイント事業について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により活動の場が制限されているため、特例として令和2年度以降に集めたスタンプを最大令和5年度まで繰り越すことができます。(換金手続きが済んだ年度以前のスタンプは除きます。)
換金申請をすると、手帳に押印されたスタンプの数に応じて、評価ポイントが付与されます。付与された評価ポイント数に応じて、転換交付金が支給されます。(別表1)参照
申請期間 | 令和5年3月20日(月曜日)から令和5年5月22日(月曜日)まで |
場所 | 鴻巣市社会福祉協議会 (住所:箕田4211番地1 電話:048-597-2100 ファックス:048-597-2102) |
提出物 | 鴻巣市シニアボランティア評価ポイント換金申請書(手帳19ページ) シニアボランティア手帳 通帳の口座番号が記載されているページの写し |
活動確認スタンプの数 |
評価ポイントの数 |
転換交付金の額 |
1個から9個まで |
0ポイント |
0円 |
10個から19個まで |
1,000ポイント |
1,000円 |
20個から29個まで |
2,000ポイント |
2,000円 |
30個から39個まで |
3,000ポイント |
3,000円 |
40個から49個まで |
4,000ポイント |
4,000円 |
50個以上 |
5,000ポイント |
5,000円 |
繰り越す年度分のシニアボランティア手帳は手元に保管してください。換金申請時には、手帳を社会福祉協議会へ提出してください。
令和5年4月1日以降の活動については、令和5年度シニアボランティア手帳にスタンプを集めてください。新しい手帳は令和5年3月20日(月曜日)以降に社会福祉協議会で配布します。
1.集めたスタンプのうち一部を換金申請し、残りを令和5年度に繰り越すことはできません。
2.過年度のスタンプを繰り越した場合でも、交付金の上限は5,000円です。
3.介護保険料の未納または滞納がある場合、転換交付金を支給することはできません。
4.スタンプの繰り越しは最大令和5年度までとし、その後の延長はありません。