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葬祭費の支給について(後期高齢者医療)
葬祭費支給申請
後期高齢者医療制度に加入されている方がお亡くなりになった場合、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
申請が必要となりますので、必要なものを用意してお越しください。
申請が必要となりますので、必要なものを用意してお越しください。
対象者
後期高齢者医療制度加入者の葬儀を行った方
申請場所
鴻巣市役所 国保年金課
吹上支所 福祉グループ
川里支所 福祉グループ
吹上支所 福祉グループ
川里支所 福祉グループ
申請に必要なもの
亡くなった方の被保険者証
葬祭を行った証明書類等(会葬礼状、領収書等)
葬祭を行った方の認印
葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの
葬祭を行った証明書類等(会葬礼状、領収書等)
葬祭を行った方の認印
葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの
支給金額
5万円
相続人代表者指定届
精算後の保険料の支払いや還付を受領する相続人代表者を指定して、届出をしていただきます。相続人は、原則として法定相続人となります。
法定相続人
優先順位
・配偶者は常に相続人
1.相続第1順位は子(子が死亡している場合はその子(孫))
2.相続第2順位は父母
3.相続第3順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥・姪))
第1順位の方がいらっしゃらない場合は第2順位の方が、第2順位の方もいらっしゃらない場合は第3順位の方が相続の対象となります。
・養子などの場合、お亡くなりになった方と養子縁組していることが法定相続人となる要件となります。
・配偶者は常に相続人
1.相続第1順位は子(子が死亡している場合はその子(孫))
2.相続第2順位は父母
3.相続第3順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥・姪))
第1順位の方がいらっしゃらない場合は第2順位の方が、第2順位の方もいらっしゃらない場合は第3順位の方が相続の対象となります。
・養子などの場合、お亡くなりになった方と養子縁組していることが法定相続人となる要件となります。
届出に必要なもの
相続人代表者の認印
相続人代表者名義の振込口座のわかるもの
相続人代表者名義の振込口座のわかるもの