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特定在留カードについて

ページID:0042334 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

概要

 令和6年6月21日に公布された出入国在留管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が令和8年6月14日に施行されたことにより在留カードとマイナンバーカードが一体化された特定在留カードが申請できるようになりました。
 希望する方は、特定在留カードを申請することができます。

対象手続き

 特定在留カードの交付申請は、次に掲げる手続きに併せて地方出入国在留管理局及び鴻巣市役所市民課で手続きができます。

地方出入国在留管理局でできる手続き
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

鴻巣市役所市民課でできる手続き
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
※いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。

手続きできる窓口

 鴻巣市役所市民課
※吹上支所と川里支所では特定在留カードの申請及び交付はできません。

特定在留カードの制度について

 特定在留カードの制度についての詳細は出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。