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戸籍・戸籍附票システム標準化に係る稼働環境に関する公表について

ページID:0042322 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

概要

 令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
 これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされており、ガバメントクラウド上で提供される標準準拠システムへの移行に伴う経費については、国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

 ガバメントクラウド以外の環境へ移行する場合においても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。

1 ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2 ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と必要なデータ連携させることを可能とすること

対象となる環境

 鴻巣市では下記のシステムにおいて、ガバメントクラウド以外の環境を利用します。
・戸籍システム
・戸籍附票システム

比較結果の公表

 上記の要件1に基づき、比較した結果を公表します。
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