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広田中央特定土地区画整理事業の換地計画の縦覧について

ページID:0039874 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

広田中央特定土地区画整理事業の換地計画の縦覧について​

土地区画整理法第88条第2項の規定により換地計画の縦覧を実施します。

換地計画の縦覧

事業名称

鴻巣都市計画事業広田中央特定土地区画整理事業

縦覧期間

令和8年4月13日(月曜日)から令和8年4月26日(日曜日)まで
午前9時00分より午後5時00分まで
(土日祝日を含みます)

縦覧場所

広田中央特定土地区画整理事務所(鴻巣市吹上富士見1-1-1 吹上支所第二棟)

 

意見書の提出について

換地計画に対し利害関係者(地権者、借地権者、抵当権者等)は施行者(鴻巣市長)あてに意見書を提出することができます。
なお「利害関係者」は、土地区画整理法第20条第2項により「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者」と規定されています。

意見書の提出期間

令和8年4月13日(月曜日)から令和8年4月26日(日曜日)まで
午前9時00分より午後5時00分まで
(土日を含みます)
郵送の場合は、上記期間内の消印があるものが有効です。

意見書の提出先

〒369-0195
埼玉県鴻巣市吹上富士見1-1-1  吹上支所第二棟
鴻巣市市街地整備課 広田中央特定土地区画整理事務所

意見書提出に係る諸注意

1.鴻巣市市街地整備課広田中央特定土地区画整理事務所まで、持参又は郵送してください。
2.様式は任意ですが、宛名は「鴻巣市長」とし、「住所」「氏名」「連絡先電話番号」「換地計画の名称」「利害関係」「ご意見」及び「意見書作成日」を記載して押印してください。
3.Eメール、ファックスによる意見書の提出はできません。