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納税相談と猶予制度について

ページID:0003909 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

納税が困難な場合には、必ず納税相談をお願いします。

 災害、病気、事業の休廃業や生活状況の変化など、どうしても納期限までに納税ができない場合があるかと思います。そのような場合には、お早めに納付方法等についてご相談ください。
 また、納期限を過ぎてしまった場合でもなるべく早期にご相談ください。
 なお、新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な場合もご相談ください。

ご持参いただくもの

  • 収支の状況が分かる書類(直近3か月程度の収入、支出の明細など)
  • ご印鑑
  • 委任状(ご本人以外が来庁される場合)

 下記の猶予制度に該当する可能性がある場合には、ご相談後に追加で申請関係の書類の提出を求めることがあります。

猶予制度

 一時に納付することが困難と認められた場合には、その納付困難な市税を限度として、申請(分割納付の承認)により、財産の換価(売却)や差押えを原則1年の範囲内で猶予される制度があります(最長2年)。また、猶予を受けた市税に係る延滞金について、一部又は全部、免除を受けることもできます。
 ただし、猶予を受けるためには一定の要件があり、申請の際、財産目録や収支明細等の書類を添付する必要があります。また、猶予を受ける額によっては担保の提供(不動産等)も必要です。
 
申請書等必要書類については、相談時の状況に応じて案内させていただきます。
 なお、新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な場合にも猶予制度に該当する場合がありますので速やかにご相談ください。
 その場合は、新型コロナウィルス感染症の影響により創設された徴収猶予の「特例制度」(納期限が令和3年2月1日までに到来する市税が対象)ではないため、猶予期間中に完納が見込める最短の計画的な納付が原則必要となります。

新型コロナウィルス猶予リーフレット(PDF:282.3KB)

徴収の猶予について

1.要件

次のいずれかの猶予事実に該当する場合(該当事実を証明する書類が必要)

  1. 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受け、又は盗難にあわれた場合
  2. 納税者又はその者と生計を一にする親族が、病気や負傷された場合
  3. 事業の休廃業や、その事業で著しい損失を受けた場合
  4. 法定納期限から1年経過後に、修正申告などにより納付税額が確定した場合(それに係る市税の納期限内に申請する必要)

2.その他

 猶予額は、猶予該当事実に基づく支出又は損失の合計額が限度です。その額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が原則必要となりますのであらかじめご相談ください。
 猶予期間は1年を限度として、納税者の財産状況その他の事情からみて、完納が見込める最短の計画書を提出していただくことになりますが、やむを得ない理由がある場合には、申請によりさらに1年の延長ができる場合があります。

申請による換価の猶予について

1.要件

次の全ての要件に該当する場合

  1. 一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持が困難になると認められる場合
  2. 納税について誠実な意思を有していると認められる場合
  3. 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請される場合
  4. 猶予を受けようとする市税以外に原則滞納がない場合

2.その他

 猶予額は、納付すべき市税から納付能力調査による納付可能額を控除した残額が限度です。その額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合には、担保の提供が原則必要となりますのであらかじめご相談ください。
 猶予期間は1年を限度として、納税者の財産状況その他の事情からみて、完納が見込める最短の計画書を提出していただくことになりますが、やむを得ない理由がある場合には、申請によりさらに1年の延長ができる場合があります。

猶予の不許可事由

主に、次のいずれかに該当する場合には、猶予の要件に該当されても申請は不許可となります。

  • 申請にかかる職員からの質問や検査を拒まれた場合
  • 不当な目的での申請、その他その申請が誠実にされたものでない場合

猶予の取消し

主に、次のいずれかに該当する場合には、許可された猶予は取り消されます。

  • 計画書どおりに分割納付の約束が果たされていない場合
  • 猶予を受けた市税以外の市税を新たに滞納された場合
  • 偽りその他不正な手段で申請されたことが判明した場合
  • 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められた場合

その他、「職権による換価の猶予」制度もあります。
詳細については収税対策課までご相談ください。

「徴収の猶予」、「申請による換価の猶予」についての申請書や添付すべき書類を参考に載せます。
それぞれの状況で提出していただく書類は異なりますので、必ずご相談後に作成して提出してください。

徴収猶予申請書(PDF:135.9KB)

換価の猶予申請書(PDF:139KB)

財産収支状況書(猶予申請額100万以下用)(PDF:119.9KB)

財産目録(猶予申請額100万超用)(PDF:104.2KB)

収支の明細書(猶予申請額100万超用)(PDF:123.9KB)

申請書及び添付書類一式(Excel:259.2KB)

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