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国土利用計画法の届出
国土利用計画法の届出
国土利用計画法は、大規模な土地の売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることを定めています。
※法令の改正に伴い、令和7年7月1日から土地売買等届出書の様式が変更となりました。様式の変更後は、旧様式での届出ができませんのでご注意ください。
※法令の改正に伴い、令和7年7月1日から土地売買等届出書の様式が変更となりました。様式の変更後は、旧様式での届出ができませんのでご注意ください。
届出が必要な面積
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
※個々の契約が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。
提出方法
窓口提出または郵送
※現在電子での受付は行っておりません。
※現在電子での受付は行っておりません。
制度の詳細や提出書類等については、下記のページをご確認ください。
埼玉県ホームページ - 国土利用計画法の届出について<外部リンク>