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国土利用計画法の届出

ページID:0003885 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく届出

 国土利用計画法は、大規模な土地の売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることを定めています。

届け出が必要な土地の売買等の面積は次のとおりです。

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

(買いの一団)上記面積未満の売買契約であっても届出が必要な場合

 譲受人が特定の利用目的のために買い進み、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「買いの一団」として、それぞれの契約ごとに届け出が必要となります。

詳しくは次のリンクをクリックしてください。

埼玉県企画財政部土地水政策課<外部リンク>