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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

ページID:0003884 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

届出制度(第4条)

 次のいずれかの土地を有償で譲渡(売買・交換等)しようとするときは、譲渡を行う前に市へ届け出る必要があります。

 

対象となる土地

面積要件

1 都市計画施設の区域内 ※

100平方メートル以上

2 都市計画区域内かつ道路法により道路区域として決定された区域内 ※

100平方メートル以上

3 生産緑地地区の区域内

100平方メートル以上

4 市街化区域内

5,000平方メートル以上

※土地区画整理事業施工地内を除く

注意

  • 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。
  • 対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
  • 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
  • 生産緑地法に基づく買取り申出を行った生産緑地の所有者は、生産緑地法第12 条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、当該生産緑地に係る「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」が不要となります。

申出制度(第5条)

 次の土地について、地方公共団体へ買取りを希望するときは、市へ買取りを申し出ることができます。

 

対象となる土地

面積要件

都市計画施設の区域内

都市計画区域内

100平方メートル以上

必要書類

以下の書類を正副各1部ご提出ください。

 
書類名  
土地有償譲渡届出書(WORD:26.5KB)
(PDF:116KB)
有償譲渡に係る土地の届出(第4条)の場合
土地買取協議書(WORD:24.5KB)
(PDF:112KB)
買取希望に係る土地の申出(第5条)の場合
位置図(住宅地図等) 対象地を表示
案内図(都市計画図等) 対象地を表示
公図の写し 都市計画施設等の区域・名称を表示
土地登記事項証明書 3か月以内に取得したもの
委任状 代理による場合のみ

※郵送の場合は、郵便料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出先

都市計画課 計画担当

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