ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 都市計画課 > 公有地拡大の推進に関する法律

本文

公有地拡大の推進に関する法律

ページID:0003884 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

対象となる土地

1 届出制度(第4条関連)

次のいずれかの土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前に市長に届け出る必要があります。

第4条

対象となる土地

面積要件

1 都市計画施設の区域内 ※

100平方メートル以上

2 都市計画区域内で次に掲げるもの ※

 道路法により「道路区域として決定された区域内」

100平方メートル以上

3 生産緑地地区の区域内

100平方メートル以上

4 市街化区域内

5,000平方メートル以上

※土地区画整理事業施工地内を除く

注意

  • 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。
  • 対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
  • 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
  • 市街化調整区域においては1から3が所在しない場合、届出は不要です。

2 申出制度(第5条関連)

次の土地を地方公共団体に買い取ってもらいたい場合には、協議書に必要な書類を添付して、市へ提出してください。

第5条

対象となる土地

面積要件

都市計画施設の区域内

都市計画区域内

100平方メートル

申請様式

公有地拡大の推進に関する法律 必要書類(WORD:12KB)

有償譲渡に係る土地の届出(公拡法第4条)

土地有償譲渡届出書(WORD:26.5KB)

買取希望に係る土地の申出(公拡法第5条)

土地買取協議書(WORD:24.5KB)