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特定生産緑地制度

ページID:0003873 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

特定生産緑地制度

 都市農地基本法に基づく、都市農地振興計画において、都市農地の位置づけが、「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換されました。平成29年には、生産緑地法の一部が改正され、都市における農地の保全・活用を推進していくため「特定生産緑地制度」が創設されました。

生産緑地とは

 生産緑地とは、市街化区域内において、農地等を計画的に保全することにより、農林漁業との調整をとりつつ、良好な都市環境の形成を図ることを目的とした都市計画の制度です。
 生産緑地に指定されると、下記のような優遇や制限がかかります。

  • 税制面の優遇措置として、固定資産税および都市計画税が宅地並み課税から農地課税に変わるほか、相続税の納税猶予を受けることができます。
  • 所有者は、生産緑地を農地として管理することが義務付けられ、公共施設等を設置する場合や、買取申出により、行為制限が解除された場合を除き、農地以外での土地利用に制限がかかります。

 また、生産緑地は申出基準日(生産緑地の指定の告示日から30年を経過する日)を過ぎると、いつでも買取申出をすることができるようになる一方で、税制面での優遇措置を受けることができなくなります(激変緩和措置有り)。

特定生産緑地制度とは

 特定生産緑地制度とは、買取申出ができるまでの時期を10年延長し、生産緑地と同様の税制面の優遇措置を引き続きうけることができる一方で、行為制限が延長することで、農地としての管理義務が生じる制度です。
 特定生産緑地に指定するにあたり、生産緑地の利害関係者全員の同意を得ていただく必要があり、その意向を基に都市計画審議会で意見聴取を行い、特定生産緑地への指定を行います。
 現在、生産緑地ではない土地につきましては、特定生産緑地に指定することはできません。また、申出基準日を過ぎると特定生産緑地への指定を受けることはできません。

鴻巣市の生産緑地について

 本市では、過去に4度生産緑地の指定を行っています。過去4度の指定の告示の告知日と申出基準日は、下記のとおりです。

<指定告示日>

鴻巣地区、箕田地区、田間宮地区、馬室地区 平成4年12月7日

吹上地区、川里地区 平成22年9月21日

大間・滝馬室地区、原馬室地区、松原地区、小松地区 平成23年1月21日

吹上地区(北新宿区画整理事業地内4地区) 平成30年12月28日

<申出基準日>

鴻巣地区、箕田地区、田間宮地区、馬室地区 令和4年12月7日

吹上地区、川里地区 令和22年9月21日

大間・滝馬室地区、原馬室地区、松原地区、小松地区 令和23年1月21日

吹上地区(北新宿区画整理事業地内4地区) 令和30年12月28日

特定生産緑地に指定する場合

  • 固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価となります。
  • 次世代の相続で、納税猶予を受け営農するか、買取申出をするか選択可能となります。
  • 10年ごとに特定生産緑地の継続の選択可能となります。
  • 10年間、農地としての管理義務が生じます。
    (主たる従事者が、死亡または故障した場合には買取申出を出すことができます。)

特定生産緑地に指定しない場合

  • 申出基準日以降は特定生産緑地には指定できません。
  • いつでも買取申出が可能となります。
  • 段階的に固定資産税が増加し、5年後に宅地並み課税になります。
  • 次世代の方は、相続税の納税猶予を受けることができません。
    (現世代の納税猶予は、買取申出をせずに営農を継続することで、次の相続まで継続)