ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 都市計画課 > 公共用地の取得について

本文

公共用地の取得について

ページID:0003865 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

市道の整備や公共施設の建設などの公共事業のために必要な用地を取得するにあたり、土地や支障となる物件の移転のための補償を行います。

土地の補償

 土地の面積や形状、地目、地域の状況や利用形態などをもとに、公示価格や埼玉県による地価調査、不動産鑑定士による鑑定価格に基づき、1平方メートルあたりの単価を算出し、取得する用地の面積を乗じて補償額を決定します。なお、周辺住民の方々のご要望により整備を進める道路(要望道路)については、下記のとおりとなります。

通常の買収単価

公示価格や埼玉県による地価調査、不動産鑑定士による鑑定価格をもとに1平方メートル買収単価を決定します。なお、建築後退部分(道路中心から2メートル)については、上記で算出した価額の1割程となります。また、高圧線下などにおいても減価させることがあります。

要望道路の買収単価

要望道路については、限られた財源の有効活用の観点から用地については低廉な買収単価または寄附採納によりご提供いただき、道路整備を鴻巣市が実施します。具体的には、国税庁の財産評価基準(路線価や評価倍率)により算出した価額の5割程度となります。なお、市街化区域における建築後退部分は路線価の1割程度、市街化調整区域における建築後退部分は評価倍率に基づく価額の1割程度または寄附採納となります。
要望道路の申請手続き等につきましては道路課計画担当にご確認ください。

支障となる物件(建物、工作物及び立竹木など)の補償

 取得する用地に建物、工作物及び立竹木などの支障となる物件が存在する場合には、用地外に移転していただくこととなり、そのための費用を補償します。なお、補償額は、種類や構造、用途、経過年数などを考慮して決定します。

 また、移転が必要な建物等で営業活動をしているときには、建物等の移転工事期間は営業を一定期間休止せざるを得ないことがあり、その場合には営業上の損失を補償します。

公共事業のために土地をお譲りいただいた場合には、租税特別措置法による課税の特例(譲渡所得に係る特別控除など)の適用が受けられることがあります。

道路用地や都市公園用地など

 鴻巣市が買取りの申出をしてから6か月以内に契約していただくなどの一定の条件のもとに、最大5,000万円の特別控除の適用があります。

その他

 上記の特別控除が適用にならない場合でも、公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて買取られた場合には、最大1,500万円の特別控除の適用を受けられることがあります。