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基幹公園(住区基幹公園)

ページID:0003848 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示
基幹公園(住区基幹公園)
街区公園 もっぱら街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250メートルの範囲内公園で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置します。 別添公園一覧参照
近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で1近隣住区当たり1箇所を誘致距離500メートルの範囲内で1箇所当たり面積2ヘクタールを標準として配置します。

せせらぎ公園

鴻巣公園

赤見台近隣公園

あかぎ公園

〔整備中〕

大間近隣公園

地区公園 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1キロメートルの範囲内で1地区当たり1箇所面積4ヘクタールを標準として配置します。  
基幹公園(都市基幹公園)
総合公園 都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10から50ヘクタールを標準として配置します。

上谷総合公園

川里中央公園

運動公園 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15から75ヘクタールを標準として配置します。  
特殊公園
風致公園 主として風致を享受することを目的とする公園で樹林地、水辺地等の自然条件に応じ適切に配置します。
動植物公園 動物園、植物園等特殊な利用に供される公園で都市規模に応じて配置します。
歴史公園 史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で文化財の立地に応じ適宜配置します。
墓園 その面積の2/3以上を園地等とする景観の良好なかつ屋外レクリエーションの場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実情に応じ配置します。
その他 児童の交通知識及び交通道徳を体得させることを目的とする交通公園、その他当該都市の特殊性に基づいて適宜配置します。
大規模公園
広域公園 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ヘクタール以上を標準として配置します。
レクリエーション
都市
大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能の場所に、全体規模1,000ヘクタールを標準として配置します。

緩衝緑地

大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置します。

都市林

市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう十分配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置します。

広場公園

市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置します。

都市緑地

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地であり、0.1ヘクタール以上を標準として配置します。但し既成市街地等において良好な樹林地等がある場合、あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあったてはその規模を0.05ヘクタール以上とします。

緑道

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として設けられる植樹帯及び歩行者路及び自転車路を主体とする緑地で、幅員10から20メートルを標準として公園、駅前広場等を相互に結ぶよう配置します。

国営公園

一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあたっては、1箇所当たり面積おおむね300ヘクタール以上を標準として配置します。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するよう配置します。