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相続した空き家等の譲渡所得の特別控除について

ページID:0003783 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

空き家等の譲渡所得の特別控除

 平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3000万円が特別控除されます。

 平成31年度の税制改正により、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

適用の要件

 本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧ください。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること
    (かつ、特例の適用期限である2023年12月31日までであること)
  • 譲渡価格が1億円以下であること
  • 相続開始の直前において居住用家屋であったこと(店舗、事務所等は対象外)
  • 相続開始の直前において被相続人以外の居住者がいなかったこと

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合

  • 平成31年4月以降の譲渡であること
  • 被相続人が要介護、要支援認定を受けていたこと
  • 被相続人が老人ホーム等入所前に当該家屋に居住しており、被相続人以外の居住者がいなかったこと
  • 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ事業用、貸付用等他の用途に使用されていなかったこと

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省資料)<外部リンク>

市への手続き

 この制度を利用するために必要な書類である「被相続人居住用家屋等確認書」について、建築住宅課で申請受付および交付を行います。

提出書類

 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1または様式1-2)

添付書類

  • 被相続人の除票住民票
  • すべての相続人の住民票
  • 売買契約書の写し
  • 相続した家屋が空き家の状態になっており、その後、他の用途に使用していないことが確認できる書類
家屋解体後の譲渡の場合、併せて以下の書類も提出してください。
  • 家屋取壊し後の閉鎖事項証明書
  • 家屋取壊し後の更地の写真
被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合、以下の書類も必要となります。
  • 要介護、要支援認定等を受けていたことを証する書類
  • 施設への入所時における契約書の写し
  • 老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が当該家屋を一定使用し、かつ事業、貸付、または居住の用に供されていないことが確認できる書類

 下記の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。また、確認書欄は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。提出された添付書類は返却いたしませんので控えが必要な場合は申請者本人がコピーをとっておいてください。

家屋およびその敷地を譲渡する場合

様式1-1 被相続人居住用家屋等確認書 (PDF:108KB)

家屋を取壊し等した後の敷地のみを譲渡する場合

様式1-2 被相続人居住用家屋等確認書 (PDF:114KB)

 

 申請書の提出から交付まで通常1週間から10日程度かかります。提出書類に不備等があり、書類の修正や追加提出等が必要になった場合、更に日数がかかることがあります。税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
 郵送による交付を希望する場合、必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を提出してください。
 郵便料金:長形3号-84円切手、角形2号-120円切手

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