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道路後退における補償制度

ページID:0003780 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 市では、2項道路の後退用地を市に寄附された方へ、寄附の際に要した測量、分筆及び登記費用の一部を補償費として予算の範囲内で交付しています。

後退用地を市に寄附される方は、当該補償制度をご検討ください。

概要については、鴻巣市建築行為に係る後退用地整備要綱 (Word:48KB)をご参照ください。

申請様式については、鴻巣市建築行為に係る後退用地整備要綱に定める様式をご覧ください。

2項道路とは?

 建築基準法でいう道路とは、幅員4メートル以上の国・県道や市道をいいます。また、幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で、市が指定したものを一般に2項道路といいます。この2項道路は道路の中心から両側に2メートル後退したところを道路の境界線とみなしますので、この後退部分には建物はもちろん、門や塀などをつくることはできません。(道の反対側に水路や線路敷などがある場合は、水路や線路敷の境界線から、道の側に4メートル後退した部分を道路の境界線とみなします。)

一般的な図例

一般的な図例の画像

片側に水路等がある場合

片側に水路等がある場合の画像